>>299の続き

では、直進車はどのような場合に、交差点安全進行義務違反となると言えるのであろうか
事故右折車との関係
@右折車が一旦停止していることを直進車が確認していれば、直進車が交差点通行時に右折車が飛び出してこないと予測することは法を根拠にした期待であり保護に値する
これを保護しないというのであれば直進車は法による指定優先が認められているとはいえ、右折待ち車両が存在すれば、いつまでたっても交差点を通行することが出来なくなる
よって、右折車の一時停止を直進車が確認した場合、直進車は警戒を緩めることなくそのまま交差点を通行すれば、交差点安全進行義務に違反したことにはならない

A直進車が、右折車が徐行により通行しており、右折準備に入っているが、センターライン付近で停止すると推測され、かつ、停止することが無くともそのままの速度を維持したままで右折したとしても危険となる恐れがないと確認できた場合は、
上記の一時停止と同様に、直進車は警戒を緩めることなくそのまま交差点を通行すれば、交差点安全進行義務に違反したことにはならない
(一時停止が確認出来ない限り、減速などの措置を講ずる義務があるとする解釈は可能)

B直進車が、右折車が通行しており、そのままの通行では、衝突してしまうなど、危険が生じることを認識し得た場合は、
直進車は減速するなどの措置を講じて、危険を回避する義務があると言える

今回の事故は、右折車は一時停止していたとの報道があり、@のケースの可能性が高い
よって、直進車が交差点へ減速せずに進入していることを持って、交差点安全進行義務違反であるとは言えない