香川大学の男性教授(62)が、同僚の教員からメールで「珍獣」と言われたなどとして、大学と教員ら5人に慰謝料など計約550万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決があり、高松高裁が大学に77万円の支払いを命じたことがわかった。神山隆一裁判長は、同僚のメールなどを「人格攻撃」と認めた。

 4月19日付の判決によると、同僚の一人が2014年3月、男性について「知識面で水準に達していない」などとするメールを他の教員らに送付。同6月には男性を「珍獣」と称し、プライベートの写真を添えたメールを同様に送った。

 判決はこれらのメールなどについて、「男性を侮辱し、名誉を侵害する行為」と指摘。一審の高松地裁が認定した11万円の賠償額を77万円に増やした。

 訴訟で男性は、「権力闘争で講義から外された」などとも主張していたが、判決は男性の講義に問題があったとする大学側の対応について、「正当な目的に基づく」として退けた。

 香川大は「支払い命令を受けたことは真摯(しんし)に受け止めている」とコメント。一方、男性は判決を不服として最高裁に上告した。(福井万穂)

2019年5月13日05時16分 朝日新聞デジタル
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