0001ばーど ★
2019/05/13(月) 07:54:06.56ID:6XIg+xUc94月19日付の判決によると、同僚の一人が2014年3月、男性について「知識面で水準に達していない」などとするメールを他の教員らに送付。同6月には男性を「珍獣」と称し、プライベートの写真を添えたメールを同様に送った。
判決はこれらのメールなどについて、「男性を侮辱し、名誉を侵害する行為」と指摘。一審の高松地裁が認定した11万円の賠償額を77万円に増やした。
訴訟で男性は、「権力闘争で講義から外された」などとも主張していたが、判決は男性の講義に問題があったとする大学側の対応について、「正当な目的に基づく」として退けた。
香川大は「支払い命令を受けたことは真摯(しんし)に受け止めている」とコメント。一方、男性は判決を不服として最高裁に上告した。(福井万穂)
2019年5月13日05時16分 朝日新聞デジタル
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