JASRACが「楽曲の無断使用」でバーを提訴 使用取りやめと賠償求める

 著作権の使用料を支払わずにBGMとして楽曲を使い続けたとして、
著作権を管理する団体「JASRAC」が大阪市内のバーの経営者に
損害賠償などを求める訴えを起こしました。

 訴状によりますと、大阪市中央区にあるバーは2013年から店内で
CDプレーヤーなどを使って無断で楽曲をBGMとして流しているということです。
JASRACはこれまで複数回、訪問するなどして使用料の支払いを求めましたが、
バー側が応じず、民事調停も不成立に終わりました。JASRACはこのバーに
対し、約6年間の使用料として6万円余りの支払いと管理楽曲の使用取りやめを
求めています。

 「無断利用しているお店があることは非常に残念。著作権手続きは
避けて通れないことをご理解いただきたい」
(JASRAC大阪支部 宇佐美和男支部長)

 JASRACによりますと、楽曲をBGMとして使用する店は
全国で約125万店に上りますが、約40万店が無許可だということです。


MBSニュース(5/13(月) 17:16配信)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190513-00027742-mbsnewsv-soci