北朝鮮の漁船による違法操業の警戒で能登半島沖に派遣されていた海上保安庁の巡視船で、海上保安官らが規則に違反して集団で酒を飲み、1人が暴行事件を起こしていたことが関係者への取材でわかりました。海上保安庁は、関わった全員と船長を懲戒などの処分にしました。

日本の排他的経済水域にある能登半島沖の「大和堆」と呼ばれる漁場の周辺では、北朝鮮のイカ釣り漁船による違法操業が繰り返され、海上保安庁は、全国から巡視船などを派遣し警戒にあたっています。

関係者によりますと、去年6月、ほかの船と警戒にあたっていた巡視船で、7人ほどの海上保安官が勤務時間が終わったあとの夜に酒を飲み、酔った1人が暴行事件を起こしたということです。

巡視船などでの飲酒は、勤務時間が終わったあとも、船長の許可を得た場合などを除き禁止されています。

海上保安庁は、この海上保安官を停職12か月の懲戒処分にし、船長とほかの船員らを厳重注意の処分にしました。

懲戒処分を受けた海上保安官は依願退職しました。

大和堆での違法操業を受けて、海上保安庁は大型の巡視船を新たに整備するなど、過去最大の規模で態勢を強化しています。

重要な任務のさなかに海上保安官が規則に違反して酒を飲み暴行事件を起こしたことについて、海上保安庁は「誠に申し訳なく、二度とこうしたことがないよう指導を徹底する。基準に照らし、公表はしなかった」と説明しています。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190515/k10011916641000.html?utm_int=news-new_contents_list-items_008