県内の18歳未満の少女が元養父から約2年間にわたって日常的に性的虐待を受けていたとして、山形地裁は15日、元養父に慰謝料500万円の支払いを命じる判決を出した。

 少女は母親を法定代理人とし、慰謝料1000万円の損害賠償を求めていた。原告側によると、母親と元養父は2007年に結婚し、少女は養子縁組をした。少女が中学生のころ、元養父は自宅の寝室で少女の体を触るなどした。

 少女は元養父に「誰にも言わないで」と言われ、相談できずにいたが、母親が元養父と離婚を考えていることを知った後、母親に相談。その後、母親と元養父は離婚した。原告側は「性的虐待行為で甚大な精神的苦痛を被った」として慰謝料を求めていた。【日高七海】

毎日新聞2019年5月16日 10時13分(最終更新 5月16日 10時13分)
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