憲法第20条第1項後段によれば、「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」と、
同条第3項によれば、「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」と定められており、
さらに、憲法第89条によれば、「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、
(中略)これを支出し、又はその利用に供してはならない。」とされており、憲法は、いわゆる政教分離原則を定めている。
この点、政教分離原則についてのリーディングケースである津地鎮祭訴訟最高裁判決(最大判昭和52年7月13日)によれば、
「信教の自由を確実に実現するためには、単に信教の自由を無条件に保障するのみでは足りず、国家といかなる宗教との結びつきをも排除するため、
政教分離規定を設ける必要が大であった」のであり、政教分離規定とは、「国家と宗教との完全な分離を理想とし、
国家の非宗教性ないし宗教的中立性を確保しようとしたもの」とされている。