>定期預金の解約を止めてくれなかった

これどういう意味?読解力がないので馬鹿にわかりやすく説明してください。

俺は、以下のように解釈した。
「被害にあったおばあちゃんが、定期預金の解約を試みたが、
信用金庫が解約に応じてくれなかった」

であってる?だとして、信用金庫が解約に応じなかった理由は何だろうという疑問。
解約に応じれば被害を防げることができたわけなんですよね?

であれば、信用金庫側にも一定の責任がある。