>>932
自動車事故は立証責任が逆

第三条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて
他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する
責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を
怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと
並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、
この限りでない。
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=330AC0000000097