0136名無しさん@1周年垢版 | 大砲2019/05/19(日) 01:31:32.16ID:SCzUE3rR0 法人税としての償却と地方税の償却資産の違いがわかってない 今回、保管費とか言っているのと下請法の話なので所有権は親会社にある。 その場合、償却資産税を負担するのは所有権を持っている親会社です。 下請会社は税負担はない。 利益を産まないかなり古い金型の保管を義務付けられているのであれば下請法違反