【退職代行サービス】トラブル恐れる本人に代わり会社と接触する行為→弁護士がちょっと待った!「法律違反の恐れがある」
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会社を辞めたいけれど、「退職します」と言いづらい。そんな人に代わって伝えてくれる「退職代行サービス」の専門業者がある。ここ数年、急速に顧客を増やしているが、「待った」の声が弁護士サイドからあがり始めた。「法律違反の恐れがある」というのだ。
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https://www.asahi.com/sp/articles/DA3S14021567.html 代行サービスの代表って刺青入れたヤクザなんやろ?
ヤクザの新しいしのぎか? >>219
買い物代行は特別法で定められてないが非弁行為とで言うのかお前はww脱法行為とでも?www >>224
弁護士に依頼してもまず電話交渉→不調なら内容証明送付という流れになるだろうからむしろ美味しいやろ 弁護士のフロントが代行サービスやったらいい
揉めて法的な問題になったら上の弁護士が出るというオプション >>197
解雇か自己都合かとか紛争になってる案件ならそらそうだ、5万じゃ安い
聞いた話じゃ代行サービスと同じく単に形式的な退職届けを送るだけで5万ww
今までなら、というか普通なら本人に「自分で会社に送れば切手代で済むよ」と教えてあげるだけで済む話
会社が辞めさせないとかこれからの推定損害を賠償しろとか言ってきても法的に無意味
労働者は原則辞めたいときに辞めれる
コレは何の専門性もないぼったくり商売でしょ?w >>228
弁護士にとってみれば楽な仕事だと思うわ。 >>200
つか、転職エージェントが交渉はアウトだよ
そもそもエージェントって条件通知するだけで、具体的な契約内容を交渉できる代理権を与えてないからな
委任状なんて書いた記憶ないと思うけれどもw
あくまでも本人の名前でやらないとならない >>232
退職エージェントと一緒だなw
交渉しなきゃ、通知だけなら問題ない
終了〜 やっぱ困った時は労働基準監督署だよな。
弁護士や退職代行に頼むお金が無いって言うのであれば労働基準監督署だよな。
まあ行きたくないってのも一種の精神病で間違いないわけだからね。 >>219
鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務に意思表示の伝達が含まれるという理解か?
正直合理性があるようには思えんが、誰かそんな見解を述べてる? >>224
形式的な書類1枚書くだけで4〜5万なら過払金より儲かると思う
マトモな弁護士なら良心が痛むだろうがな >>231
その後に未払い賃金の請求なり何なりに繋がっていく可能性も高いし失敗のリスクも殆ど無いから美味しいわな >>206
普通に考えれば紛争事案ではないよね。
ただ弁護士会は紛争まで行ってない案件でも72条違反だって言うからね。 そんなこと言ってたら、病気やけがで誰かに代理頼むのもダメってことになるだろ
そもそも退職時にはもう相当メンタルやられてて、どても自力では無理って人も多いのにさ
だいたい、そんなくだらないことで法律違反とか言うくらいなら、
まず先に労基法すらまともに守ってない企業の方こそ責めたらどうよ? この額で弁護士がやるかって問題もある
いまは弁護士も平気で非弁行為するぞ
この金額でやるなら司法書士じゃないか
非弁行為でも額面によるのかいろんな都合で問題なしにされることが多いね
原発の損害賠償も業務委託で東京電力がやってるし
損害保険の示談も派遣か業務委託でしょ? >>242
その手の「報酬を得る目的以外」の話は除外しましょうや >>235
それが正論で俺もそう思うが、会社に退職通知を出来ない奴が労基に行けるわけもないわな、よく考えたらw >>230
いや当たり前でしょ
別に「弁護士としての専門的知見やスキルに基づかなければ事案を解決できない様な紛争事案じゃない」
からといって、弁護士名義で行動するのに費用がそれほど安くなるわけない
トラブルになりそうという具体的なおそれがないなら使わなきゃいいんだよ >>234
だから問題にしているのは>>84、間に入る(代理)ことっていう話をしてるんだけれども、なぜか論点ずらしてくるの多いね
契約と違って交渉を本人が直接できない、っていう部分が問題 >>237
他人の意思決定に絡む全ての事象が弁護士業務なんだろ、そいつの中では >>245
退職代行と労基なら
退職代行の方が真面目に対応してくれて
頼りになる >>243
「弁護士の非弁行為」ってそれ自体矛盾してるが 弁護士事務所のバックは安定感があるし
大体1度代理人登場すると、ほとんど示談だな
世間て裁判を必要以上に恐れてる、裁判なんて
どんどんやった方がいいもの 弁護士先生もいつも言ってる 未払い賃金とかがアホ程溜まってるブラック企業なら弁護士送りつけて脅しつけても良いかも知らんが
普通にただやめたいだけなら代行業者で良いでしょ 退職通告なんて普通なら口頭で告げて退職願を一枚書いて渡すだけなんで、
本来は代行業の入り込む余地はないんだけどね。ブラック企業相手だと退職通告すら命懸けになりうる。
ブラック企業経営者は表面だけは温厚だからな。入るまでわからないってことは十分ありえる。 【退職まとめ】
退職届 保険証を会社の総務に郵送すれば
OK
転職先が決まってなくて
離職票必要で
会社に頼みたくないなら、労基へ相談
労基から会社へ連絡行くから
時間はかかるが発行してもらえる >>243
契約書とか解除通知作成は司法書士の法定業務じゃないよ。
弁護士以外で法定されているのは行政書士。
経済的利益が140万円以内なら認定司法書士もできるけど140万の算定がどうなるか難しいよね。 >>247
お前が勝手にそう言ってるだけで、誰も交渉なんてしてないw そだよな。
無理に会社に行かせて電車にでも飛び降りとかされたらたまったもんじゃないからな。 >>247
論点ずらすなよ。
退職代行は本人のかわりに退職意志を通告するだけだ。伝言屋です。 委任状もらえばよかったりしない?
役所の手続きとかそれで代行できるよね? >>247
条件闘争なんてしないで依頼者が退職します
ってのを伝えに言ってるだけだろ 企業って退職代行から電話があったら本人から
直接意思確認せずに退職手続きするのか?
それが可能なら他人を勝手に退職させるのも可能だな >>260
そういう話じゃない。
そもそも他人の法律事務を有償で行うことができるかどうかっていう話だから委任状があろうがなかろうが関係ない。 >>204
金にならなそうとか、わりにあわなさそうみたいな案件だと。
自分で出来ますよ〜労働基準局に行ってください
みたいにやんわり断るって話。 >>230
>コレは何の専門性もないぼったくり商売
実際、 弁護士の専任を侵すほどの仕事を
してくれる(する)わけがないわなw
代わりに電話かけて伝言したりFAX流すだけ
でしょう。 依頼者もそれができない人が
納得して金払ってるんだから弁護士が
口出しするような事じゃ無いと思うわ。
法律持ちだして交渉とか「熱心に」やるような
所なら問題になるかもしれんが。 >>257
じゃあ本人が本人の名でやればええやん
つか単なる退職コンサルは非弁行為としては問題ないが、間に入ること(代理、代わりに交渉に来ましたと名乗ること)ってのが問題なんだよ >>255
気が弱くて会社に退職届を出せない奴はこのパターンだわな。
これが正解。私物は郵送してもらえばOK >>220
まあうちの業務だっていうんなら。
やるの?とはいいたくなるよね。 >>263
退職の通告の伝達が法律事件が法律事務になるか、最高裁判決でも出なければ、まあ、現状はただの代行サービスで法的云々はレンタルビデオの「何があっても複製は違法!」警告や、コインパーキングの「ここに勝手に停めたら1000万円!」と一緒で法的根拠はない 弁護士に労務の相談しに行ったら、みんな裁判やったら勝てるかどうかに終始して代理人として社長と掛け合うとか内容証明送ってプレッシャーかけるとかやらないんだよ。
正直使えないよ。コイツら >>237
そんな細かいところにまで言及している人はいないよ。
突き詰めればと言う話で。
議論するのに生産的でないところだよ。
しかし、純粋理論的に議論すればそうなっていくだろ。
>>233
買い物の代行業か。
それも厳密に、純理論的に言えば、非弁行為にあたる(場合もある)といえる。
ただし、それを責める人はいないだろう?
買い物難民の人や身体の不自由な人、高齢者のために買い物をしてあげますよ
ということを、たとえ「業」としてやったとしても。
そうすると、社会的に非難する声がないのなら、
今度は非弁行為性を払拭する理論構成が必要になってくる。
そこで、原点に帰って、そもそも非弁行為には当たらないという構成
も出てくる。
非弁行為が禁じられた趣旨からの発想ってやつ。
法律の素人が「法律事務」を取り扱って「法律知識のない人を食い物にするのを防止しようとした」
とか「司法運営の周辺を三百代言が跋扈するのを禁止しようとした」とか。
そのような趣旨からすれば、買い物代行は、そもそも
非弁行為ではないと言えるだろう。 >>268
買い物代行に「本人が買えばいいじゃん」とか言っちゃうバカ乙 弁護士じゃないと法律違反といいつつ、じゃあ弁護士は退職代行をやるのか?? >>256
行政書士?
何の権限がある?
その名の通り特別法で定められた士業の領域以外の残りものの行政に出す書類の代書しかできんだろ?w そもそも退職の意思表示自体が法律行為なわけで、なんで非弁行為みたいなことをやってるんだ? >>272
雇用契約の解約告知だから法律事務であることは間違いないでしょうね。
ただそれが紛争事案まで高まっているかどうかということ。
まあこんな何の資格もない業者に頼むより弁護士か行政書士に頼んでおけば問題ないんじゃね? 事件屋みたいなもんだからな
正直、まっとうな仕事じゃないわ 本人が辞めると決めていて代わりに伝えるだけなら、代理ではなくただの使者なんだがな じゃあ、代行会社を訴えればいいじゃない。
弁護士なんだから。 >>283
間違いがないと言うならその根拠がいる
判例の一つもなければ、間違いがないと言えんだろ >>278
だから退職代行業は、もめる可能性もあるか
非弁行為に当たる可能性もあると、弁護士は言ってるんだろ。 >>274
およそ法律事件に関する事務なら全て法律事務に当たるという解釈をとるかどうかという
レベルに見えるけどな
じゃあまあ第三者の見解はいいから君の見解として、「純粋理論的な問題」としての法律事務性は
一般的にどう理解すべきだと考えてるの? >>289
揉めて仲裁してから言えば
予防的観点から言えば、全ての行為が紛争のリスクを内包してるわ、アホかw >>288
根拠も何も
退職という法律効果が出るのだから
少しは法律知ってるんだろ? >>277
行政書士は行政書士法で「行政書士は、権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。」と規定されているんだよ。
140万円を超える和解契約書を作成して行政書士法違反に問われた司法書士もいるんだよ。 >>283
解約告知を単に伝達するだけでも法律事務になるという理解なの? 弁護士は一般常識がないから、関わりたくない。
訴訟事件はめんどくさい、時間のロスは莫大。
弁護士費用も高いし。 >>288
判例がなくても法律行為を記載した文書だから法律文書であることは間違いないでいいんじゃない? >>295
話し合いで済むことを無理やり裁判にされたわ >>292
買い物代行も契約行為の代理だから違法という見解だな、それだと >>3
これだよな
昔自転車事故をなくすにはって番組やってて、ひとりが免許制のことを言ったら
弁護士(法律相談所に出てた女)が半笑いで無理に決まってるじゃないですか〜w
とか言ってたのが印象的だった
自転車事故でいざこざあった方が私たち儲かるからってのが透けて見えた これじゃあ通訳や翻訳も弁護士法違反だと言いそうだなw >>296
法律文書かどうかって話はどこに出てくるんだ? >>296
電話代未払いの状況を手紙で顧客に送るサービスを委託されている代理店は非弁行為か? >>299
無理に決まってると俺も思うがね
まあ透けて見えちゃったwならしょうがないがw 退職ビジネスが儲かってると聞いて
米櫃に手を突っ込もうとしてるだけだろ
ホント世の中こんなのばっかり >>243
>原発の損害賠償も業務委託で東京電力がやってるし
ADR被害者救済の和解交渉を東電が蹴って、被害者訴訟だからなw 朝日新聞読んだら、「弁護士が当初4~5万の代行料を19900円に値下げ」
したって書いてあって笑ったわ。弁護士そんなに仕事困ってるの?
まあ、六法全書頭に入ってても、実務をサクサクこなせないのもいそうだしな。 >>294
雇用契約の解約告知によって少なくとも就業規則等に規定された予告期間経過後に
雇用契約が解除されるのが通常であるからそれでいいんでね?
告知して労働者に無理に労働させることはできないんだから。 >>3
弁護士は「法律違反」を懸念してるんじゃなくて「仕事が減る」から躍起になってんだろ。
なんかむなしい発想だわ >>307
携帯の契約解除の書類を郵送する業務を委託されてる代理店は非弁行為なのか? >>287
非弁行為ということになれば、刑事事件なので、弁護士(会)の訴えを
待つまでもなく、警察〜検察に逮捕されることもありうる。
覚悟の上で確信的にやるのなら、ま、どうぞご勝手にということでしょ。 弁護士が絶対こう言い出すと思ってた。
実際弁護士会がそのうちどこか槍玉にして告発すると思う。 >>301
法律文書を作成して伝達するのが代行サービスなんじゃないの?
それなら法律事務でしょ?
それとも本人が作成した信書を有償で運ぶ伝達機関っていうこと?
それって郵便法違反じゃないの? >>306
相続手続きさえ満足に出来ない弁護士など半数はいる >21
そこはいろいろなんじゃ。
小室母被害者は知人が代理人じゃなかった? 退職代行業者からみかじめ料を取り立てよーってわけか。法匪ヤクザそのものだなw >>317
質問に答えろ、お前の言うところの法律文書である、顧客に解約通知だのを発送する業務を委託で行なっている業者は非弁行為なのか?世の中に腐るほどあるが。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています