>>237
そんな細かいところにまで言及している人はいないよ。
突き詰めればと言う話で。
議論するのに生産的でないところだよ。
しかし、純粋理論的に議論すればそうなっていくだろ。

>>233
買い物の代行業か。

それも厳密に、純理論的に言えば、非弁行為にあたる(場合もある)といえる。
ただし、それを責める人はいないだろう?
買い物難民の人や身体の不自由な人、高齢者のために買い物をしてあげますよ
ということを、たとえ「業」としてやったとしても。

そうすると、社会的に非難する声がないのなら、
今度は非弁行為性を払拭する理論構成が必要になってくる。

そこで、原点に帰って、そもそも非弁行為には当たらないという構成
も出てくる。
非弁行為が禁じられた趣旨からの発想ってやつ。
法律の素人が「法律事務」を取り扱って「法律知識のない人を食い物にするのを防止しようとした」
とか「司法運営の周辺を三百代言が跋扈するのを禁止しようとした」とか。

そのような趣旨からすれば、買い物代行は、そもそも
非弁行為ではないと言えるだろう。