0361名無しさん@1周年垢版 | 大砲2019/05/20(月) 12:08:21.42ID:lyxeZRW+0 微妙だなーこれ 退職に関して争いがなければ示談ではないし 争いがあった以降は該当すると思うが 法律行為の代替を禁じているわけではない、物品の購入契約だって立派な法律行為だ そこに争いがあって、その調整を費用をもらって実施すること該当するとの認識