微妙だなーこれ

退職に関して争いがなければ示談ではないし
争いがあった以降は該当すると思うが

法律行為の代替を禁じているわけではない、物品の購入契約だって立派な法律行為だ
そこに争いがあって、その調整を費用をもらって実施すること該当するとの認識