>>466
個人的には、細かい規定もいいが、まず法の支配概念の経緯と内容、憲法の人権規定の各条の
簡単な解釈と、デュープロセス、契約自由あたりをある程度内容に踏み込んで説明するくらいで
相当違うと思ってる
そもそも今は中身にほとんど踏み込んでないから、自分とどうつながるのかもよくわかってない人が
多すぎる