>>546
>前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
代理人として作成はできるんですよ?

特定社労士は弁護士のように直ちに個人間の紛争に入れるわけではないぞ?
それに労働関係書類だから社労士ではなく社労士は社労士法別表1に規定しているものだけだよ?
そこに雇用契約書関係って入ってるかね?
もっと勉強して突っかかってこい。