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韓国の国内法でどのように規定されているとしても、その国内法で成立した政府が批准した
条約を守るのは条約を批准した国の国際慣習上の義務だから、批准され発効した条約は
守る必要がある。日韓請求権協定には以下のように定められている。韓国は実際にこの
協定に署名してるわけだから、守らなければ国際問題になる。

財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との
間の協定
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/A-S40-293_1.pdf
 
日韓請求権協定
第一条
1.日本国は、大韓民国に対し、(a)現在において千八十億円(108,000,000,000円)に換算される
  三億合衆国ドル(300,000,000ドル)に等しい円の価値を有する日本国の生産物及び日本人
  の役務を、この協定の効力発生の日から十年の期間にわたつて無償で供与するものとする。
  各年における生産物及び役務の供与は、現在において百八億円(10,800,000,000円)に換算
  される三千万合衆国ドル(30,000,000ドル)に等しい円の額を限度とし、各年における供与
  がこの額に達しなかつたときは、その残額は、次年以降の供与額に加算されるものとする。
  ただし、各年の供与の限度額は、両締約国政府の合意により増額されることができる。(b)
  現在において七百二十億円(72,000,000,000円)に換算される二億合衆国ドル(200,000,000ドル)
  に等しい円の額に達するまでの長期低利の貸付けで、大韓民国政府が要請し、かつ、3の規定に基
  づいて締結される取極に従つて決定される事業の実施に必要な日本国の生産物及び日本人の役務の
  大韓民国による調達に充てられるものをこの協定の効力発生の日から十年の期間にわたつて行なう
  ものとする。この貸付けは、日本国の海外経済協力基金により行なわれるものとし、日本国政府は、
  同基金がこの貸付を各年において均等に行ないうるために必要とする資金を確保することができる
  ように、必要な措置を執るものとする。前記の供与及び貸付けは、大韓民国の経済の発展に役立つ
  ものでなければならない。

2.両締約国政府は、この条の規定の実施に関する事項について勧告を行なう権限を有する両政府間の
  協議機関として、両政府の代表者で構成される合同委員会を設置する。

3.両締約国政府は、この条の規定の実施のため、必要な取極を締結するものとする。

第二条
1.両 締 約 国 は 、 両 締 約 国 及 び そ の 国 民 ( 法 人 を 含 む 。 ) の 財 産 、 権 利 及
  び 利 益 並 び に 両 締 約 国 及 び そ の 国 民 の 間 の 請 求 権 に 関 す る 問 題 が 、 千
  九 百 五 十 一 年 九 月 八 日 に サ ン ・ フ ラ ン シ ス コ 市 で 署 名 さ れ た 日 本 国 と
  の 平 和 条 約 第 四 条 ( a ) に 規 定 さ れ た も の を 含 め て 、 完 全 か つ 最 終 的
  に 解 決 さ れ た こ と と な る こ と を 確 認 す る 。
 
2.こ の 条 の 規 定 は 、 次 の も の ( こ の 協 定 の 署 名 の 日 ま で に そ れ ぞ れ の 締
  約 国 が 執 つ た 特 別 の 措 置 の 対 象 と な つ た も の を 除 く 。 ) に 影 響 を 及 ぼ
  す も の で は な い 。 ( a ) 一 方 の 締 約 国 の 国 民 で 千 九 百 四 十 七 年 八 月 十
  五 日 か ら こ の 協 定 の 署 名 の 日 ま で の 間 に 他 方 の 締 約 国 に 居 住 し た こ と
  が あ る も の の 財 産 、 権 利 及 び 利 益 ( b ) 一 方 の 締 約 国 及 び そ の 国 民 の
  財 産 、 権 利 及 び 利 益 で あ つ て 千 九 百 四 十 五 年 八 月 十 五 日 以 後 に お け る
  通 常 の 接 触 の 過 程 に お い て 取 得 さ れ 又 は 他 方 の 締 約 国 の 管 轄 の 下 に は
  い つ た も の
 
3.2 の 規 定 に 従 う こ と を 条 件 と し て 、 一 方 の 締 約 国 及 び そ の 国 民 の 財 産
  、 権 利 及 び 利 益 で あ つ て こ の 協 定 の 署 名 の 日 に 他 方 の 締 約 国 の 管 轄 の
  下 に あ る も の に 対 す る 措 置 並 び に 一 方 の 締 約 国 及 び そ の 国 民 の 他 方 の
  締 約 国 及 び そ の 国 民 に 対 す る す べ て の 請 求 権 で あ つ て 同 日 以 前 に 生 じ
  た 事 由 に 基 づ く も の に 関 し て は 、 い か な る 主 張 も す る こ と が で き な い
  も の と す る 。