千葉地裁(朝倉静香裁判官)は21日、脱税したとして所得税法違反罪に問われた
、人気チャネラーの「千さん」こと山本千春被告(49)=千葉県市川市市川南=に懲役1年、
執行猶予3年、罰金1000万円(求刑懲役1年、罰金1400万円)の判決を言い渡した。

 朝倉裁判官は執行猶予付きの判決とした理由について「所得税の逋脱(ほだつ)率は9割
を超えて犯情は悪いが、逋脱分は全額納付し反省している」と述べた。

 判決によると、山本被告は平成25〜27年、市川税務署に所得を過少に申告し、所得税
約4829万円の支払いを免れた。

 山本被告は「千さん」の名で、チャネリングを行うチャネラーとして

https://www.sankei.com/affairs/news/180521/afr1805210013-n1.html