>>383
それは中身を見ると、選挙運動用ウェブサイトに限られていて、しかも
「選挙運動用ウェブサイト等には電子メールアドレス等※を表示することが義務づ けられます(改正公職選挙法第142条の3第3項)」
と表示義務があるので、5chはアウトということになると思うが・・・

また、「ウェブサイト等に掲載された選挙運動用文書図画は、選挙期日当日もそのまま にしておくことができます(改正公職選挙法第142条の3第2項)。ただし、選挙運動 は選挙期日の前日までに限られており、更新はできません(公職選挙法第129条)。 」
とあるので、選挙当日以降は更新できない。
だから一般の掲示板ではなく、選挙運動用の掲示板を作って、編集期間を制限して厳格にルール守らないと、それ以外は
全て公職選挙法違反になってるはず。