0126名無しさん@1周年垢版 | 大砲2019/05/28(火) 12:14:12.34ID:bGwcLLzl0 >>121 ならない。 公用地は善意でも取得時効の対象とならない。 ただしその公用地が本来の機能を果たさない様態となっていて、黙示にも公用が廃止されたとみられるならば可能