0879名無しさん@1周年垢版 | 大砲2019/05/31(金) 16:14:28.75ID:t+ZzRy9v0 >>853 第212条 1現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者を現行犯人とする。 2左の各号の一にあたる者が、罪を行い終ってから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。 一犯人として追呼されているとき。 目撃していなくても逮捕できます。