>>853
第212条
1現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者を現行犯人とする。
2左の各号の一にあたる者が、罪を行い終ってから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
一犯人として追呼されているとき。

目撃していなくても逮捕できます。