0954名無しさん@1周年垢版 | 大砲2019/05/31(金) 16:20:25.44ID:t+ZzRy9v0 >>907 (私人による現行犯逮捕) 第214条 検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。 調書を取る権限など逮捕した人にはない。 単に引き渡すだけだ。、