>>1 そしてこれが憲法

日本国憲法
第十一条
 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。
 この憲法が国民に保障する基本的人権は、
 侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

第十三条
 すべて国民は、個人として尊重される。
 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
 公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第十四条
 すべて国民は、法の下に平等であつて、
 人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、
 政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。
 栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

第十八条
 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

第十九条
 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

第二十条
 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

第二十二条
 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

第二十五条
 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。