6/7(金) 13:50配信
政府は7日、今秋の天皇陛下の即位の礼に向け、天皇家が自治体などから祝いの物品を受け取ることを可能とする議決案を閣議決定した。今国会での議決を求める。皇室経済法などは天皇と内廷皇族が受け取れる贈り物の上限を年間600万円と規定しているが、平成の代替わり時を踏襲し、50日間に限って規定額に算入しない。

月11日から11月29日の間に限り、内閣が定める基準に基づき物品を譲り受けられるとしている。宮内庁は贈り物で年間600万円を超える可能性が高いとみている。内閣の基準は、前回と同様に衆参両院や都道府県、海外の日系人団体などに限定する見通し。

 一方、皇室経済法などは天皇家などが私的な財産から譲渡できる金額の上限を1800万円と定めている。前回はこの上限も期限を区切って、社会福祉事業に1億円以内で寄付できるように国会で議決した。政府は今回も同趣旨の議決案を検討している。【高島博之】

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