返済免除、自己破産でも=災害援護資金、8月から−政府
2019年06月09日07時24分
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019060800391&;g=pol

 政府は8月から、大規模災害の被災者に最大350万円を貸し付ける「災害援護資金」の返済を免除する対象を拡大する。これまでは死亡または重度の障害を負った被災者のみが対象だったが、自己破産者らにも広げる。
 災害援護資金は、大災害で負傷したり、家屋が倒壊したりした一定の所得以下の被災者に、市町村が資金を貸し付ける仕組み。償還期間は原則10年で、主な災害での貸付額は、1995年の阪神大震災で約1326億円、2004年の新潟県中越地震で同2億円、11年の東日本大震災で同521億円となっている。
 このうち阪神大震災では、18年末時点で約123億円が返済されない状態となっていた。これを受け政府は、同震災に限り、借り主が生活保護受給者や自己破産した場合に返済免除とした。
 今年8月からは、自己破産での返済免除を全災害に拡大。貸与から20年(東日本大震災は23年)を経過した連帯保証人についても返済を免除する。5月に成立した改正災害弔慰金支給法に基づくもので、政府は7月中旬をめどに詳細な要件を決定する。