>>18
日本人警備員は銃刀法の「法令に基き職務のため所持する場合」にあたるそうな

>米軍の施設・区域は、日本の領域であり、日本政府が米国に対し
>その使用を許しているものですので、アメリカの領域ではありません。
>したがって、米軍の施設・区域内でも日本の法令は適用されています。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/sfa/qa04.html
>日本人警備員に銃砲等を携行せしめまして、施設区域内において警護に
>当たらしめるということ自体は、地位協定上認められるところでございます。
>すなわち、そのような日本人警備員によりまする銃砲の所持というものは、
>銃刀法上鉄砲の所持が認められている、銃刀法第三条第一項第一号、
>ここに言いますところの「法令に基き職務のため所持する場合」というものに
>該当するものであるというふうに私どもは考えているわけでございまして、
>銃刀法上、すなわち国内法上特に問題はないというふうに考えております。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/098/1650/09803251650002a.html