子どもの出産前後は国民年金保険料が免除 再び制度に注目


 金融庁が「老後に2000万円が必要」と記した報告書を受け、社会不安が広がり、
年金への注目度が高まった。そのなかで、女性の出産前後の一定期間の
国民年金保険料が免除される制度が話題となっている。

 国民年金保険料が免除される制度は2019年4月から開始。期間は、出産予定日、
または出産日の前月から4カ月間(多胎妊娠の場合は、3カ月前から6カ月間)だ。

 対象は、自営業者や学生など「国民年金第1号被保険者」であり、出産日が
2月1日以降の女性です。死産、流産、早産された人も適用される。

 さらに、世帯の所得は関係ないだけでなく、その期間に自身が働いていても
いなくても対象となる。


人によって免除期間が違う

ただし、4月から制度が開始したことから免除期間は以下のように。

<2月に出産=4月の1カ月分、3月に出産=4、5月の2カ月分、
4月に出産=4、5、6月の3カ月分、5月以降に出産=4カ月分>

 19年度の月々の国民年金保険料は1万6410円。そのため、最大で6万5640円を
納付したものとして扱われることになる。

 ただ、気をつけなければならない点がある。制度は自動で免除されるのでは
なく、住民登録をしている市町村の国民年金担当窓口に必要書類とともに
申請が必要だ。

出産予定日の6カ月前から提出可能で、出産後でも申請することができる。

出産後の申請で、保険料をすでに納付している場合でも、適用期間の保険料は
還付される。


会社員が知っておくべき制度

 もう一つ、会社員が知っておきたい制度がある。

 出産前後に産前産後休業(産休)を取得した場合、健康保険と厚生年金保険の
保険料が免除される制度が、2014年度から始まっている。休業中の産前42日
(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日が対象期間だ。

 また、満3歳未満の子どもを養育するための育児休業を取った場合にも同様に
保険料が免除される。

 ただし、こちらも申請が必要。休業期間中に、事業主が年金事務所に
届け出なければいけない。


BuzzFeed Japan【BuzzFeed Japan / 瀬谷 健介】(6/9(日) 18:53配信)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190609-00010003-bfj-soci

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