アーケードの設置基準等 アーケードの取扱いについて


一 アーケードの設置は、防火、交通及び衛生上の弊害を伴うものであるから、抑制の方針をとること。
従ってこの基準は、その設置を奨励する意味を持つものではなく、相当の必要があつて真にやむを得
ないと認められる場合における設置の最低基準を定めたものであること。

二 この基準は、建築基準法第 44 条第 1 項但書に規定する「公共用歩廊その他これらに類する公益上必
要な建築物」に該当する建築物の確認、消防法第 7 条に規定する同意、道路法第 32 条第 1 項第 4
号に規定する「歩廊、雪よけその他これらに類する施設」の許可、道路交通取締法第 26 条第 1 項第

4 号[現行道路交通法第 77 条]に該当するものの許可等の権限の行使に際しての基準を示したもの
であるから、この基準の実施についての別段の法的措置を要しないこと。なお、この基準に適合する

アーケードについては、消防法第 5 条に基く措置を命じないこと。

3) 交通