>>554
傷害罪を適用するには
健康に実害が出るかなどの基準で考える生理機能障害説というものがある

そしてなにより法律というのは判例によって適用するかどうかが決まる
あるケースだけとりわけ厳しい事例が意味もなくあるということは問題になる

いいから全治もないかすり傷で正当防衛が過剰防衛とされ傷害罪成立した判例を持ってきなよ
それも確認せず痴漢被害者だけを特別に傷害罪適用しろと言うなら
痴漢の擁護が目的としか思えんけど