【チケット不正転売禁止法】1円でも定価超えはNG、「今回はたまたま」もダメ。「抱き合わせ」も勿論アウト★2
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https://news.yahoo.co.jp/byline/maedatsunehiko/20190615-00130057/
6月14日にチケット不正転売禁止法が施行された。昨年12月の法律制定・公布後に見られた消費者の疑問点に焦点を絞り、
法案策定に関与した国会議員らの見解を踏まえたうえで、改めて規制の範囲などを示した。
【どのようなチケットが規制されるのか】
規制の対象となるチケットは、紙製だけでなくQRコードのようなデジタルチケットも含まれるが、次の要件をすべて満たすものに限られる。
(1) 日本国内で行われ、不特定・多数の者が見たり聴いたりする「興行」に関するもの
(2) それを提示することによって興行を行う場所に入場することができるもの
(3) 不特定・多数の者に販売されているもの
(4) 興行主やその委託を受けた販売業者が、販売時に(i)同意のない有償譲渡を禁止し、(ii)入場資格者か購入者の氏名・連絡先を確認したうえで、
(i)(ii)が券面などに表示されているもの
(5) 興行の日時・場所のほか、入場資格者か座席が指定されているもの
(1)の「興行」とは、映画、演劇、演芸、音楽、舞踏などの「芸術・芸能」と、野球、サッカー、オリンピックなどの「スポーツ」を意味する。
列車の乗車券、アトラクションやパビリオンの整理券、限定販売のゲーム機やフィギュア、グッズ、本、DVDは対象外だ。
サイン会や握手会、写真撮影会の参加チケットも、歌や演奏を披露するなど「芸術・芸能」に当たらなければ対象外となる。
また、興行そのもののチケットに限られるので、イベント会場内外の駐車場の駐車券や関係者用の通行証のように、興行に付随するものも対象外だ。
【チケットの現物以外だと…】
(2)の「入場することができる」とは、文字どおり受付に提示したらそのまま会場に入ることができるチケットの現物そのものを意味する。
デジタルチケットも含む。
チケットを購入するための予約券、予約番号、当選メールなどは、まだ具体的なチケットが確定しておらず、
代金支払いや交換などの手続をしないと権利も流れてしまうので、それだけだと入場できない。
したがって、それらはチケット不正転売禁止法による規制の対象外だ。そうなると、せっかくの法規制が無意味になる場面も出てくるだろう。
それでも、転売はチケット販売規約に反する。転売そのものではなく、その一歩手前、すなわちダフ屋が転売目的を隠し、
嘘をついて興行主側から予約券やチケット購入権などをだまし取ったという部分をとらえ、刑法の詐欺罪で検挙することが可能だ。
転売者から購入した者も、入場時に本人確認を受け、入場を拒否される可能性が残るわけだし、今後は興行主側もそうした本人確認措置を
強化するはずだ。消費者の「買い控え」も期待できる。
また、この法律は、あくまで最優先で対応を急ぐ必要があった現物の転売にターゲットを絞ったものだ。まずは現物の取締りを強化したうえで、
予約券や予約番号などの転売が「抜け道」として横行する事態になれば、法改正によって規制の網をそこまで広げることになるだろう。
【招待券やフェスのチケットは?】
(3)の「販売されている」とは、チケットそのものが興行主側から売り出されている場合を意味している。映画の試写会やイベントの招待券など、
「転売・譲渡禁止」と記載されたチケットは多いが、無料配布のものであれば、規制の対象外だ。
CDの購入特典として付いてくる特別コンサートの招待券も、それ自体には価格が付されていないわけだから、対象外になる。
また、(5)の「座席が指定されている」とは、個別の指定席券を意味している。
問題は、広い会場内で観客が前後左右に移動できる野外フェスとか、ゾーン指定はあってもエリア内であれば自由に動けるライブのチケットだ。
チケットの販売時ではなく、会場での受付時に具体的な座席指定が行われるライブもある。
前者については、チケットを持っていさえすれば誰でも入場でき、移動も自由なのであれば、指定席券とはいえない。
後者も、実態として単なる入場引換券にすぎないような場合には、指定席券とはいえない。
ただし、購入者としてあらかじめ氏名・連絡先を登録した者しか入場資格がないといった場合には、たとえ自由席だったり、
当日の座席指定だったりしていても、規制の対象になる。
※以下、全文はソースで。
前スレ
http://asahi.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1560583913/
1が建った時刻:2019/06/15(土) 16:31:53.56 チケット無料で差し上げます。お礼は10万からスタートです。 そういう屁理屈も無理。
基準が曖昧だからと、逮捕しようともしないのは嫌だな。 チケットだけとかぬるい事言ってないで
古物商免許の無い奴がほいほい転売出来る状況を何とかしろや >>646
まさか
10万円のチケットならライバルは5人だが、6000円になったらライバルが10万人。昼間に時間のある学生が大量参入するから秒単位の奪い合いになる 転売屋を刑事告発するマニュアルつくって売った方が儲かりそうだね >>640
全然関係ないこと言い続けてるのはおまえ
くっそ弱えーーー
なんも言えないwwwwwwwww
弱えーーwwwwwwwww >>647
現在まででの法律でも、転売で利益上げるには古物営業法の表示規則を守らなきゃいけなかったわけだが
お前、転売屋が古物商の許可証出してるの見たことある?
古物商の許可証を出さないと違法売買になるわけだが、
そんな奴が税金だけはきっちり納めてるとか、税務署で違法売買で収益上げましたとか説明してると思うのかよw
マジで頭大丈夫か。 >>653
全く同じ開催場所に1日に10万人も呼べるアーティストって誰?そんなアーティストいる? >>23
>>1に思いっきり抱き合わせダメって書いてあるけど? 抱き合わせではなく
何か買ったらプレゼントでいいじゃね? >>655
くやしいのかよwwwww
悔しがるような事言ってない癖に。
なんて生意気な。 >>656
そもそも買取をしない転売ヤーに古物商許可必要なくね?
転売ヤー死ねとは思うけどそれは違くない? >>659
誰もいかない興行のクソチケの抱き合わせじゃないと。 あとはガチャみたいに
抽選で10人中1人に当たりますとか >>640
反復継続は回数の多少は問われないとの判例多数。
そんなことを言う前に
一回目の覚醒剤の譲渡が業としてに該当しないと解釈するのは明らかに無理。
おまえは一回目だけなら業としてにならないと言ってるのも同じ。
しかしそんな脱法行為が法解釈上道理があるはずもない。
覚醒剤の代わりにチケットと言えばいいだけじゃね?
キャン言うてしっぽ巻いて逃げやがってこの負け犬
負け犬がキャンキャン泣きわめいてすごいね。おまえだよ 商品を買った人には
あとでメールでごにょごにょとか >>648
これな
困るのは転売商売やってる奴だけで多くはむしろありがたい 興行主は
兎に角支出が収入を上回るのは、困る。
公演者はひとまずギャラは貰えるので後は契約により色々。
>>665
いやチケットとヒロポンwww同類項にするのやめて。
それパンピーのじゃない。 これで決まりだろ
「特別の霊力が加えられた壺」10万円
おまけ「チケット」 >>660
>>664
>>666
>>669
全部通報するだけだわw
転売ヤーの利益になりそうなものは全部通報。
犯罪者をのさばらせちゃ良くないもんな。 >>665
多数って具体的には?
行きたくなくなった、と主張出来る余地がガバガバな相手に
他では多数判例あるんですよ!wwwとかえるのかヒロポンの世界では。 おまえのいう多数とは
例えば村木さん嵌めた証拠偽造元特捜検事がいう多数とかなのか? >>662
小売店等から一度でも一般消費者の手に渡った物品は、
それが未だ使用されていない物品であっても「古物」に該当する。
と言う判断がされている。
転売屋が一般消費者じゃないという主張は、
チケットを買うときにこのチケットは転売するために買うという契約をしていなければ成立しない。 大学生と中国人が朝から並んでるスニーカーなんかも転売禁止にしろよ
NIKEのスニーカーなんかは定価が存在してないようなもの ID:4hlH2Vh+0
世間から嫌われてる蛆虫糞バイヤー必死すぎwww >>653
ボット使って買い占める転売ヤーが抜ければ一般人は入手しやすくなる 例えば
元本保証!
って募ったら出資法違反だけど
判事は
投資出資話で元本保証なんてあるわけねーのは社会の常識。
そこだけを信用したと、被害を訴えるのは(ry
とまで言うぞ?
>>675
転売したことないぜ。金あるし >>673
それは違くないか?古物商許可制度は不特定多数からの買取に対する免許だから、仕入れを自分で行う場合は該当しなくないかな。
転売ヤー死すべしという貴方の立場には完全同意なのであまり争うつもりはありません。
早く転売ヤー全員無惨に死に絶えて、綺麗な世の中になるといいよね。 言い返せなくなると逃げておいて
今度はIDコロコロwww >>670
チケット流通センターでまだたくさん定価以上で売ってるぞ >>680
違うよ。
その制度は犯罪抑制、捜査をし易くするためのもの。
古物の商いは本人確認、帳簿付け、事故ったときに損をする、責任がある。 だから、古物は免許じゃない。
誰でも持てるんだからヒロポンとかはダメかもしれないが。
許可証、そして前記したように責任がある。 >>682
>チケット流通センターでまだたくさん定価以上で売ってるぞ
逆に考えるんだ。すでに逮捕されているから出品を取り消せないんだと。
転売ヤーざまぁw アーティストの写真買ってくれたらチケットおまけに付けます
でいけるかな >>680
> 2 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
>一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること(以下略)
>前条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者は、(中略)許可を受けなければならない。
どこをどう読んでも、買い取りも売却も含むようにしか解釈できない。 >>686
公式以外の生写真売りは立派なシノギぞ。 転売は古物商があれば問題ないんかね、あとは確定申告?(チケット類は別として)
今は切実に転売で生計立ててるような人もいそうだから、どこかでまともな事業として営業するステップ指南スレでも書いたら需要ありそうだけど
あるいは、小売を勝手に仕入れ利用してる時点でまっとうな個人事業にするのは難しいんかな? おいおい、東京五輪の転売屋ぁ〜で儲けるシナリオどうなるんだよ >>691
やればいい。
が、本人確認の手段によっては別の犯罪をやることになる。 >>676
行きたい人数は変わらず、チケット枚数も変わらないから何も変わらんよ。転売屋が儲からなくなるだけ。売るの面倒になるからむしろ空席が増えて無駄が増える。
いい席なんて転売屋でも滅多に入手できない。大部分はファンが高値で売って小遣い稼いでる。botで取れるチケットなんて大したものないだろ。普通はファンクラブ入って抽選。 親戚に不幸が起きても買ってたチケットは無駄になるんだな
あまりに高額転売だらけで即時取締り全く機能せずか。
業者命令、サイト閉鎖も出来ないザル法なのか。
常習者だけ取締り、少々は見逃し? >>695
東宝とかは公式で払い戻しして再販してくれるみたいよ
あと定価で売るなら何の問題もない >>688
基本的に自己使用目的で買ったんじゃなかったら
それを転売するためには古物営業の許可がいるの。
もう疲れてきたので、なんでそういう解釈になるのかは悪いが自分で調べてくれ。 くだらん言い訳をしても捕まるよという事
定価超えで買ったら買った方にも裏づけで捜査は入るのだから面倒事に巻き込まれたく無ければ買うなという事 >>700
それは今までだって間に合わない…
行けないぐらい体調悪いのにどうしようっての? 思いついた!
古物商取って会場の近くで店をやればいいんじゃないの?
オレって天才!おまえら来てくれよな! >>701
基本は捕まらないだろう。
捕まるようになれば、実質本人確認の手間は省けるから業界としては助かる。 先行手数料とか発券手数料とかも取り締まってよ
システム利用料とかもあるしどれかいっこにしろ オリンピックとかワールドカップはダメだぞ。
国のメンツを前に、全て無力 >>707
古物商の許可取るって書いてあるんだけど…
ダメかな >>697
会員だけで譲渡し合うなら「不特定」じゃなくなるね >>710
古物商許可って営業する所轄の警察署行くのよね
通報されたら申請すら受け付けてくれなくなると思う 送料も手数料も全部含んで定価を上限にすりゃいいんだよ
チケット買っといて行けなくなるなんてそうそうあるわけねえし くだらん共産主義みたいな法律つくんなよと思うけどね
世の中転売で成り立ってるわけでね
チケットが高くなるとか言うが、
買わなければいいだろアホかと >>669
こういうのが裁判で通用するとは思えないんだよなぁ >>712
古物商取って店出したいだけなのに通報されるのか… >>714
興行主は価格を自由に設定出来るから自由経済だけどねえ プレイガイドの販売手数料もダフ行為になるんじゃね? >>165
>次の要件をすべて満たすものに限られる。
>(3) 不特定・多数の者に販売されているもの
これが成立してないから対象外
そもそも座席指定とか抜かしてるけど興行主が座席に誘導しないで
物買う列形成してる時点で痛いところありまくりでgdgd抜かせる立場じゃない
逆に興行主側の方が突っ込み入ってくるレベル >>718
古物商取って店出して転売するんだよ
委託料で稼ぐのもいいな
おれ天才! 町境に関所勝手に立てて通行税盗ってる山賊なんだから縛り首でもいいくらいだよ 手数料を取るのは良いけど、その手数料が常識の範囲外であれば実質的にチケット価格の一部と判断されると1に書いてある
おまけ等をつけたり、別の品物のおまけとしてチケットをつけて価格を引き上げても、それは全てチケットの価格と扱われると1には書いてある >>721
うん
あそこのお店で高額に転売してるんだけど違法じゃありませんか?
って通報なり問い合わせが来たら警察が営業停止とか許可証の
取り消しの権限持ってるから簡単にお取り潰しだねって事だけど >>723
そう主張するのは村木さん嵌めた元特捜。
まあ自作の絵、なんてものの経済的価値は計れないからね。 >>724
定価以下で売ればいいんだろ
委託販売なら仕入れもかからんし これを気に
先行手数料
発券手数料
システム利用手数料
発送手数料
を示すのを禁止して総額表示にした方がマシ。
なんだよ先行手数料って。 ヒロポンの理屈でいけば大黒屋のチケ部門もチケ流も
廃止だけど村木さん嵌めた元(ryの解説をろくに読んでないのが丸わかり。
両者のサービスも、個人も別に潰れない >>728
どこにコロコロする要素があるんだよ、、、 新法施行の際は必ず見せしめ的に逮捕者でるから今回も楽しみやね まぁ、これは良いんじゃない?
特に反対する理由が無い ワールドカップは既に何人かはお仕置きされてるだろ。
起訴される奴はまだいない。 >>703
メルカリなら数分で売って友達に取りに来てもらって会場で手当し
公式サイトは不可能 流通センターの急上昇でジェネレーションズとかいうのがガンガン売り出されてるじゃん
まさかノーダメ? 全レスの1割以上を1人で書き込んでる必死な人はやっぱり業者なんかね 転売ヤー死んでて笑った
アルバイトするか、首つって死んどけよ。 >>737
まあ定価以下で売るならそれも良いんじゃない? >>740
全く。そもそも転売したことないw
オリンピックの為に整備したんだから、これからよ。
来週からだろ決済出来るの カードも一業種1社という狂ったルールを国民に押しつけてるから
VISA以外はコンビニで手数料払って決済せなならんのやでwww >>221
>>293
>>360
「当日」「行けなくなった」って書いてあるのを理解出来ないチンパンジーの群れ うーん、やはりネットで関西弁使う奴は馬鹿しか居ないな
何故ワザワザ使うのか
ナマりまくりの東北や九州の人たちでも共通語使うのにな >>746
当日会場前で定価で売るのはええんちゃうの? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています