0665名無しさん@1周年
2019/06/16(日) 16:51:15.26ID:NKM4extA0反復継続は回数の多少は問われないとの判例多数。
そんなことを言う前に
一回目の覚醒剤の譲渡が業としてに該当しないと解釈するのは明らかに無理。
おまえは一回目だけなら業としてにならないと言ってるのも同じ。
しかしそんな脱法行為が法解釈上道理があるはずもない。
覚醒剤の代わりにチケットと言えばいいだけじゃね?
キャン言うてしっぽ巻いて逃げやがってこの負け犬
負け犬がキャンキャン泣きわめいてすごいね。おまえだよ