【チケット不正転売禁止法】1円でも定価超えはNG、「今回はたまたま」もダメ。「抱き合わせ」も勿論アウト★2
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https://news.yahoo.co.jp/byline/maedatsunehiko/20190615-00130057/
6月14日にチケット不正転売禁止法が施行された。昨年12月の法律制定・公布後に見られた消費者の疑問点に焦点を絞り、
法案策定に関与した国会議員らの見解を踏まえたうえで、改めて規制の範囲などを示した。
【どのようなチケットが規制されるのか】
規制の対象となるチケットは、紙製だけでなくQRコードのようなデジタルチケットも含まれるが、次の要件をすべて満たすものに限られる。
(1) 日本国内で行われ、不特定・多数の者が見たり聴いたりする「興行」に関するもの
(2) それを提示することによって興行を行う場所に入場することができるもの
(3) 不特定・多数の者に販売されているもの
(4) 興行主やその委託を受けた販売業者が、販売時に(i)同意のない有償譲渡を禁止し、(ii)入場資格者か購入者の氏名・連絡先を確認したうえで、
(i)(ii)が券面などに表示されているもの
(5) 興行の日時・場所のほか、入場資格者か座席が指定されているもの
(1)の「興行」とは、映画、演劇、演芸、音楽、舞踏などの「芸術・芸能」と、野球、サッカー、オリンピックなどの「スポーツ」を意味する。
列車の乗車券、アトラクションやパビリオンの整理券、限定販売のゲーム機やフィギュア、グッズ、本、DVDは対象外だ。
サイン会や握手会、写真撮影会の参加チケットも、歌や演奏を披露するなど「芸術・芸能」に当たらなければ対象外となる。
また、興行そのもののチケットに限られるので、イベント会場内外の駐車場の駐車券や関係者用の通行証のように、興行に付随するものも対象外だ。
【チケットの現物以外だと…】
(2)の「入場することができる」とは、文字どおり受付に提示したらそのまま会場に入ることができるチケットの現物そのものを意味する。
デジタルチケットも含む。
チケットを購入するための予約券、予約番号、当選メールなどは、まだ具体的なチケットが確定しておらず、
代金支払いや交換などの手続をしないと権利も流れてしまうので、それだけだと入場できない。
したがって、それらはチケット不正転売禁止法による規制の対象外だ。そうなると、せっかくの法規制が無意味になる場面も出てくるだろう。
それでも、転売はチケット販売規約に反する。転売そのものではなく、その一歩手前、すなわちダフ屋が転売目的を隠し、
嘘をついて興行主側から予約券やチケット購入権などをだまし取ったという部分をとらえ、刑法の詐欺罪で検挙することが可能だ。
転売者から購入した者も、入場時に本人確認を受け、入場を拒否される可能性が残るわけだし、今後は興行主側もそうした本人確認措置を
強化するはずだ。消費者の「買い控え」も期待できる。
また、この法律は、あくまで最優先で対応を急ぐ必要があった現物の転売にターゲットを絞ったものだ。まずは現物の取締りを強化したうえで、
予約券や予約番号などの転売が「抜け道」として横行する事態になれば、法改正によって規制の網をそこまで広げることになるだろう。
【招待券やフェスのチケットは?】
(3)の「販売されている」とは、チケットそのものが興行主側から売り出されている場合を意味している。映画の試写会やイベントの招待券など、
「転売・譲渡禁止」と記載されたチケットは多いが、無料配布のものであれば、規制の対象外だ。
CDの購入特典として付いてくる特別コンサートの招待券も、それ自体には価格が付されていないわけだから、対象外になる。
また、(5)の「座席が指定されている」とは、個別の指定席券を意味している。
問題は、広い会場内で観客が前後左右に移動できる野外フェスとか、ゾーン指定はあってもエリア内であれば自由に動けるライブのチケットだ。
チケットの販売時ではなく、会場での受付時に具体的な座席指定が行われるライブもある。
前者については、チケットを持っていさえすれば誰でも入場でき、移動も自由なのであれば、指定席券とはいえない。
後者も、実態として単なる入場引換券にすぎないような場合には、指定席券とはいえない。
ただし、購入者としてあらかじめ氏名・連絡先を登録した者しか入場資格がないといった場合には、たとえ自由席だったり、
当日の座席指定だったりしていても、規制の対象になる。
※以下、全文はソースで。
前スレ
http://asahi.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1560583913/
1が建った時刻:2019/06/15(土) 16:31:53.56 >>686
公式以外の生写真売りは立派なシノギぞ。 転売は古物商があれば問題ないんかね、あとは確定申告?(チケット類は別として)
今は切実に転売で生計立ててるような人もいそうだから、どこかでまともな事業として営業するステップ指南スレでも書いたら需要ありそうだけど
あるいは、小売を勝手に仕入れ利用してる時点でまっとうな個人事業にするのは難しいんかな? おいおい、東京五輪の転売屋ぁ〜で儲けるシナリオどうなるんだよ >>691
やればいい。
が、本人確認の手段によっては別の犯罪をやることになる。 >>676
行きたい人数は変わらず、チケット枚数も変わらないから何も変わらんよ。転売屋が儲からなくなるだけ。売るの面倒になるからむしろ空席が増えて無駄が増える。
いい席なんて転売屋でも滅多に入手できない。大部分はファンが高値で売って小遣い稼いでる。botで取れるチケットなんて大したものないだろ。普通はファンクラブ入って抽選。 親戚に不幸が起きても買ってたチケットは無駄になるんだな
あまりに高額転売だらけで即時取締り全く機能せずか。
業者命令、サイト閉鎖も出来ないザル法なのか。
常習者だけ取締り、少々は見逃し? >>695
東宝とかは公式で払い戻しして再販してくれるみたいよ
あと定価で売るなら何の問題もない >>688
基本的に自己使用目的で買ったんじゃなかったら
それを転売するためには古物営業の許可がいるの。
もう疲れてきたので、なんでそういう解釈になるのかは悪いが自分で調べてくれ。 くだらん言い訳をしても捕まるよという事
定価超えで買ったら買った方にも裏づけで捜査は入るのだから面倒事に巻き込まれたく無ければ買うなという事 >>700
それは今までだって間に合わない…
行けないぐらい体調悪いのにどうしようっての? 思いついた!
古物商取って会場の近くで店をやればいいんじゃないの?
オレって天才!おまえら来てくれよな! >>701
基本は捕まらないだろう。
捕まるようになれば、実質本人確認の手間は省けるから業界としては助かる。 先行手数料とか発券手数料とかも取り締まってよ
システム利用料とかもあるしどれかいっこにしろ オリンピックとかワールドカップはダメだぞ。
国のメンツを前に、全て無力 >>707
古物商の許可取るって書いてあるんだけど…
ダメかな >>697
会員だけで譲渡し合うなら「不特定」じゃなくなるね >>710
古物商許可って営業する所轄の警察署行くのよね
通報されたら申請すら受け付けてくれなくなると思う 送料も手数料も全部含んで定価を上限にすりゃいいんだよ
チケット買っといて行けなくなるなんてそうそうあるわけねえし くだらん共産主義みたいな法律つくんなよと思うけどね
世の中転売で成り立ってるわけでね
チケットが高くなるとか言うが、
買わなければいいだろアホかと >>669
こういうのが裁判で通用するとは思えないんだよなぁ >>712
古物商取って店出したいだけなのに通報されるのか… >>714
興行主は価格を自由に設定出来るから自由経済だけどねえ プレイガイドの販売手数料もダフ行為になるんじゃね? >>165
>次の要件をすべて満たすものに限られる。
>(3) 不特定・多数の者に販売されているもの
これが成立してないから対象外
そもそも座席指定とか抜かしてるけど興行主が座席に誘導しないで
物買う列形成してる時点で痛いところありまくりでgdgd抜かせる立場じゃない
逆に興行主側の方が突っ込み入ってくるレベル >>718
古物商取って店出して転売するんだよ
委託料で稼ぐのもいいな
おれ天才! 町境に関所勝手に立てて通行税盗ってる山賊なんだから縛り首でもいいくらいだよ 手数料を取るのは良いけど、その手数料が常識の範囲外であれば実質的にチケット価格の一部と判断されると1に書いてある
おまけ等をつけたり、別の品物のおまけとしてチケットをつけて価格を引き上げても、それは全てチケットの価格と扱われると1には書いてある >>721
うん
あそこのお店で高額に転売してるんだけど違法じゃありませんか?
って通報なり問い合わせが来たら警察が営業停止とか許可証の
取り消しの権限持ってるから簡単にお取り潰しだねって事だけど >>723
そう主張するのは村木さん嵌めた元特捜。
まあ自作の絵、なんてものの経済的価値は計れないからね。 >>724
定価以下で売ればいいんだろ
委託販売なら仕入れもかからんし これを気に
先行手数料
発券手数料
システム利用手数料
発送手数料
を示すのを禁止して総額表示にした方がマシ。
なんだよ先行手数料って。 ヒロポンの理屈でいけば大黒屋のチケ部門もチケ流も
廃止だけど村木さん嵌めた元(ryの解説をろくに読んでないのが丸わかり。
両者のサービスも、個人も別に潰れない >>728
どこにコロコロする要素があるんだよ、、、 新法施行の際は必ず見せしめ的に逮捕者でるから今回も楽しみやね まぁ、これは良いんじゃない?
特に反対する理由が無い ワールドカップは既に何人かはお仕置きされてるだろ。
起訴される奴はまだいない。 >>703
メルカリなら数分で売って友達に取りに来てもらって会場で手当し
公式サイトは不可能 流通センターの急上昇でジェネレーションズとかいうのがガンガン売り出されてるじゃん
まさかノーダメ? 全レスの1割以上を1人で書き込んでる必死な人はやっぱり業者なんかね 転売ヤー死んでて笑った
アルバイトするか、首つって死んどけよ。 >>737
まあ定価以下で売るならそれも良いんじゃない? >>740
全く。そもそも転売したことないw
オリンピックの為に整備したんだから、これからよ。
来週からだろ決済出来るの カードも一業種1社という狂ったルールを国民に押しつけてるから
VISA以外はコンビニで手数料払って決済せなならんのやでwww >>221
>>293
>>360
「当日」「行けなくなった」って書いてあるのを理解出来ないチンパンジーの群れ うーん、やはりネットで関西弁使う奴は馬鹿しか居ないな
何故ワザワザ使うのか
ナマりまくりの東北や九州の人たちでも共通語使うのにな >>746
当日会場前で定価で売るのはええんちゃうの? >>746
だから定価もしくはそれ以下で売れば良いのではないの? >>748
どこで売るんだよ
定時上がりの予定が、急な残業が振ってきて、「チケットリセールしたいから一度抜けますわ」とか言うつもりか >>751
上の方でメルカリで?って言ってた人いるけどあかんの?
つか、そんなに急ならこの法律あっても無くても一緒でしょw >>749
どこで売るの?いつ売るの??
頭大丈夫?
ちゃんと病院行ってる?
検査とかしてもらった?
無駄な脊髄反射亢進は、脳の機能に重篤な疾患がある可能性高いよ? >>751
個人の都合で行けなくなったんだからただの自己責任な。
なんで金が戻ってくると思うの?あさましい。 チケットは全てオークション方式で興行主が売ればいいんだよ最初から >>745
そんな決まりがあるんだ?
定価転売でも旨味が無いようにしてるのか。 >>752
下の文章については、その通り
そんな急に行けなくなったんなら、法律がどうあれ誰かに譲渡出来る可能性は極めて低い >>757
自己都合なら手数料取られても仕方ないと思う
それでもゴミになるよりはマシだし、空席作るのも悪いからな >>758
んで、譲渡販売できる状況があるなら、定価で売るのなら
これからでも問題ないって事で良いでしょ? >>756
各座席を入札式にして、締め切り一週間前にだけ一度最高額を公開して、最終入札までは最高額非公開とかでならいいかもね。 >>763
犯罪だから逮捕に見せしめとか関係ないな。
せっかくだから見せしめで判決重目はあるかも。
せっかくだから懲役判決で。 一万円のチケットがあるんだけど、今たまたまアマゾンの奥地にいて、ここから急いで戻って航空便で実家に送ってから発送するので、
もろもろ経費で別途15万円かかります。 とりあえず今週見せしめかラグビーWCで一人逮捕されたな
遡及適用になるからか転売禁止法じゃなくて詐欺でだけど >>768
定価以下で買い取って定価で売ったら駄目なのか? >>769
ダメじゃない。
と言いたいところだが村木さんを(ryの解説によると
不正転売
と
不正転売の為の仕入れ
が処罰対象 そして、そもそも本人確認するぞ!
と言ってるチケットの話だからな? 東京オリンピックのチケット抽選結果発表は6月20日
転売ヤーの諸君、20日迄は見逃してくれるぞ だからヒロポンの理屈でいえば理解不能な事だが
一回でも業だし、定価より高い値段で売るに違いない、から値段関係無く買ったのは仕入れに違いない、だから捕まり公判が開かれ有罪になる。 >>772
ファンクラブチケットで名前は書いてあるけど、本人以外入場できないとは書いてなくて、身分確認しなくて誰でも入れるチケットは? >>769
定価を超える価格じゃなければこの法律の「不正転売」の定義に該当しない 不労所得が無くなると困るニートもたくさんいるけどどうするんだよ で、今ヤフオクに出てる奴は全員検挙?
出来ないなら口先だけの有名無実法かw >>782
この商売は不労じゃないだろ、、、
不労ってのは例えば都心の土地持ち。
>>781
仕入れ、は処罰対象。 >>783
通報してるって人はチラホラ見かけるけど、それがどうなるかの報告が出てくるのは
もうちょっと待つ必要があるんじゃないかな?施行されたばっかりだし オリンピックチケットのために作った法律だから、
その他はテキトー運用なんじゃね?
勿論、運が悪かったら捕まるけどw ★★イルミナティ ゴミ芸能 わわらわらわらわらわら ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています