>>830
第4条 何人も,特定興行入場券の不正転売を目的として,特定興行入場券を譲り受けてはならないこと。

「何人も」ってのは誰でもって意味だよ。一般客もチケットを買うけどそれが定価を超える価格で売る目的かどうかなんて
売るまでは誰も判断できない。過去に不正転売した事実があれば推定は出来るだろうけど

あと転売ヤーが売買したとしても定価を超える価格での取引がなければこの法律で罰することはできない