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【チケット不正転売禁止法】1円でも定価超えはNG、「今回はたまたま」もダメ。「抱き合わせ」も勿論アウト★2
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0001記憶たどり。 ★
垢版 |
2019/06/15(土) 21:42:14.36ID:LXPz+fro9
https://news.yahoo.co.jp/byline/maedatsunehiko/20190615-00130057/

6月14日にチケット不正転売禁止法が施行された。昨年12月の法律制定・公布後に見られた消費者の疑問点に焦点を絞り、
法案策定に関与した国会議員らの見解を踏まえたうえで、改めて規制の範囲などを示した。

【どのようなチケットが規制されるのか】

規制の対象となるチケットは、紙製だけでなくQRコードのようなデジタルチケットも含まれるが、次の要件をすべて満たすものに限られる。

(1) 日本国内で行われ、不特定・多数の者が見たり聴いたりする「興行」に関するもの
(2) それを提示することによって興行を行う場所に入場することができるもの
(3) 不特定・多数の者に販売されているもの
(4) 興行主やその委託を受けた販売業者が、販売時に(i)同意のない有償譲渡を禁止し、(ii)入場資格者か購入者の氏名・連絡先を確認したうえで、
(i)(ii)が券面などに表示されているもの
(5) 興行の日時・場所のほか、入場資格者か座席が指定されているもの

(1)の「興行」とは、映画、演劇、演芸、音楽、舞踏などの「芸術・芸能」と、野球、サッカー、オリンピックなどの「スポーツ」を意味する。

列車の乗車券、アトラクションやパビリオンの整理券、限定販売のゲーム機やフィギュア、グッズ、本、DVDは対象外だ。
サイン会や握手会、写真撮影会の参加チケットも、歌や演奏を披露するなど「芸術・芸能」に当たらなければ対象外となる。
また、興行そのもののチケットに限られるので、イベント会場内外の駐車場の駐車券や関係者用の通行証のように、興行に付随するものも対象外だ。

【チケットの現物以外だと…】

(2)の「入場することができる」とは、文字どおり受付に提示したらそのまま会場に入ることができるチケットの現物そのものを意味する。
デジタルチケットも含む。

チケットを購入するための予約券、予約番号、当選メールなどは、まだ具体的なチケットが確定しておらず、
代金支払いや交換などの手続をしないと権利も流れてしまうので、それだけだと入場できない。
したがって、それらはチケット不正転売禁止法による規制の対象外だ。そうなると、せっかくの法規制が無意味になる場面も出てくるだろう。

それでも、転売はチケット販売規約に反する。転売そのものではなく、その一歩手前、すなわちダフ屋が転売目的を隠し、
嘘をついて興行主側から予約券やチケット購入権などをだまし取ったという部分をとらえ、刑法の詐欺罪で検挙することが可能だ。

転売者から購入した者も、入場時に本人確認を受け、入場を拒否される可能性が残るわけだし、今後は興行主側もそうした本人確認措置を
強化するはずだ。消費者の「買い控え」も期待できる。

また、この法律は、あくまで最優先で対応を急ぐ必要があった現物の転売にターゲットを絞ったものだ。まずは現物の取締りを強化したうえで、
予約券や予約番号などの転売が「抜け道」として横行する事態になれば、法改正によって規制の網をそこまで広げることになるだろう。

【招待券やフェスのチケットは?】

(3)の「販売されている」とは、チケットそのものが興行主側から売り出されている場合を意味している。映画の試写会やイベントの招待券など、
「転売・譲渡禁止」と記載されたチケットは多いが、無料配布のものであれば、規制の対象外だ。

CDの購入特典として付いてくる特別コンサートの招待券も、それ自体には価格が付されていないわけだから、対象外になる。

また、(5)の「座席が指定されている」とは、個別の指定席券を意味している。

問題は、広い会場内で観客が前後左右に移動できる野外フェスとか、ゾーン指定はあってもエリア内であれば自由に動けるライブのチケットだ。
チケットの販売時ではなく、会場での受付時に具体的な座席指定が行われるライブもある。

前者については、チケットを持っていさえすれば誰でも入場でき、移動も自由なのであれば、指定席券とはいえない。
後者も、実態として単なる入場引換券にすぎないような場合には、指定席券とはいえない。

ただし、購入者としてあらかじめ氏名・連絡先を登録した者しか入場資格がないといった場合には、たとえ自由席だったり、
当日の座席指定だったりしていても、規制の対象になる。


※以下、全文はソースで。

前スレ
http://asahi.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1560583913/
1が建った時刻:2019/06/15(土) 16:31:53.56
0974名無しさん@1周年
垢版 |
2019/06/16(日) 23:43:17.14ID:4hlH2Vh+0
>>972
やだよ、仕事以外で条文読むのは好かん。
でも何が書いてぁるのかはほぼ分かるょ
0975名無しさん@1周年
垢版 |
2019/06/16(日) 23:44:56.36ID:8XKF/fWD0
し、仕事で条文(ゴクリ)

読んでないけど書いてある内容はわかる!

だけど転売の意味は知らなかったッッ!!!
0977名無しさん@1周年
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2019/06/16(日) 23:46:34.19ID:4hlH2Vh+0
>>973
しらねーよ。お前みたいな奴がいたじゃん。

何回もいわすな、お前が自分で作って連呼してるんだから自分で直せ。

指摘もなにもお前が俺が言ったと連呼するものを俺は言ってない。
0978名無しさん@1周年
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2019/06/16(日) 23:47:52.48ID:4hlH2Vh+0
>>975
そう絶対お前じゃ無理な仕事だろ。

勝手に人の言葉を作ったりしたら大変なことになるよwww
0979名無しさん@1周年
垢版 |
2019/06/16(日) 23:48:50.38ID:ei80QwxQ0
たかがチケットとるのに闇サイトかよw
SNSで十分だろw
0980名無しさん@1周年
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2019/06/16(日) 23:48:55.29ID:8XKF/fWD0
>>977
>転売とは利益を見込む商取引だろうになあ
>転売とは利益を見込む商取引だろうになあ
>転売とは利益を見込む商取引だろうになあ

連呼ってこの恥ずかしい間違いの事か?
これお前じゃないの?
0983名無しさん@1周年
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2019/06/16(日) 23:59:03.90ID:8XKF/fWD0
お前>転売とは利益を見込む商取引
辞書>買った物を、そのままほかの人に売ること。

全然違うし間違ってるじゃん
0984名無しさん@1周年
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2019/06/17(月) 00:02:30.38ID:UlX+QEM90
>>983
まだそこかよwww

今更いう必要あるのか辞書にそう書いてあるの知ってるよ?
それを否定してないよ?

何なんだお前www
0985名無しさん@1周年
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2019/06/17(月) 00:04:25.41ID:UlX+QEM90
辞書が間違っている。とは一言も言ってないし
君が連呼してることを一言も言ってない。

もう眠たいので、はよ
0986名無しさん@1周年
垢版 |
2019/06/17(月) 00:05:18.24ID:JBtwaK270
不正転売なんて普通に蔓延ってんじゃん
法整備したって意味無いよ
0988名無しさん@1周年
垢版 |
2019/06/17(月) 01:04:24.61ID:jK0r30of0
高いお金出せば良席ゲットする方法がなくなるね
0989名無しさん@1周年
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2019/06/17(月) 01:34:33.42ID:xaturUPw0
儲けにならんなら転売も良いかも。善意の転売
0990名無しさん@1周年
垢版 |
2019/06/17(月) 01:36:46.12ID:+/bbL0eI0
特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律

目次
(略)
第一章
総則

(目的)
第一条
この法律は、特定興行入場券の不正転売を禁止するとともに、その防止等に関する措置等を定める
ことにより、興行入場券の適正な流通を確保し、もって興行の振興を通じた文化及びスポーツの振興並び
に国民の消費生活の安定に寄与するとともに、心豊かな国民生活の実現に資することを目的とする。
(定義)
第二条
この法律において「興行」とは、映画、演劇、演芸、音楽、舞踊その他の芸術及び芸能又はスポー
ツを不特定又は多数の者に見せ、又は聴かせること(日本国内において行われるものに限る。)をいう。

この法律において「興行入場券」とは、それを提示することにより興行を行う場所に入場することがで
きる証票(これと同等の機能を有する番号、記号その他の符号を含む。)をいう。

この法律において「特定興行入場券」とは、興行入場券であって、不特定又は多数の者に販売され、か
つ、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

興行主等(興行主(興行の主催者をいう。以下この条及び第五条第二項において同じ。)又は興行主
の同意を得て興行入場券の販売を業として行う者をいう。以下同じ。)が、当該興行入場券の売買契約
の締結に際し、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、かつ、その旨を当該興行入場券の
券面に表示し又は当該興行入場券に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器(入出力装置
を含む。)の映像面に当該興行入場券に係る情報と併せて表示させたものであること。

興行が行われる特定の日時及び場所並びに入場資格者(興行主等が当該興行を行う場所に入場するこ
とができることとした者をいう。次号及び第五条第一項において同じ。)又は座席が指定されたもので
あること。

興行主等が、当該興行入場券の売買契約の締結に際し、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める事
項を確認する措置を講じ、かつ、その旨を第一号に規定する方法により表示し又は表示させたものであ
ること。

入場資格者が指定された興行入場券
入場資格者の氏名及び電話番号、電子メールアドレス(特定
電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第三号に規定する電
子メールアドレスをいう。)その他の連絡先(ロにおいて単に「連絡先」という。)

座席が指定された興行入場券(イに掲げるものを除く。)
購入者の氏名及び連絡先

この法律において「特定興行入場券の不正転売」とは、興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の
業として行う有償譲渡であって、興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格
とするものをいう。

第二章
特定興行入場券の不正転売等の禁止
(特定興行入場券の不正転売の禁止)
第三条
何人も、特定興行入場券の不正転売をしてはならない。
(特定興行入場券の不正転売を目的とする特定興行入場券の譲受けの禁止)
第四条
何人も、特定興行入場券の不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受けてはならない。

第三章
(以下略)
0991名無しさん@1周年
垢版 |
2019/06/17(月) 01:37:45.10ID:W/SML54Y0
ヤクザの収入源の確保だよ
一般人の閉め出し
0992名無しさん@1周年
垢版 |
2019/06/17(月) 01:55:49.47ID:pGtJxMn50
>>1
何故、サイン会や握手会は入れなかったのだろう?転売対象にされているという面では同じなのに
0994名無しさん@1周年
垢版 |
2019/06/17(月) 02:09:14.57ID:cMkTKt0p0
>>188
チケット販売業者のリセールシステムを利用する。
リセールシステムのないチケット販売業者は選択されなくなるだろうね。
たぶん、リセールシステムができあがるまではオークション転売は見逃すと思う。
0996名無しさん@1周年
垢版 |
2019/06/17(月) 02:42:50.33ID:edHF3on10
最初から行くつもりで行けなくなったんなら
手数料分損するくらいは大した問題ではない
0997名無しさん@1周年
垢版 |
2019/06/17(月) 02:45:38.84ID:YzM/w8WW0
悪法。高い金出してでも確実にコンサートいきたい!
0998名無しさん@1周年
垢版 |
2019/06/17(月) 03:06:18.04ID:D0f1LOyD0
転売ヤーに、質問テンプレつくってよ

しばらくしたら、ヤフオクも犯罪の温床ってことで潰すけど
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垢版 |
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