>>185
76条の3にそこまでの効力はないだろう
「みだりに」は置いてない、と言い張って抗弁すればいいのに、最初に言うことを聞くからおかしくなる


みだりに

法律上の「みだりに」は、正当性がないという意味。

「覚せい剤をみだりに使用した」ってどういう意味だと思いますか?
覚せい剤を、むやみやたらに使用した?
わけもなく覚せい剤を使っちゃった?
法律の世界での「みだりに」は、「法定の除外事由がないのに」と同じ意味


「みだりに公道に看板を置いてはならない」

「法定の除外事由がないのに公道に看板を置いてはならない」