精神障害者保健福祉手帳と療育手帳で入場できないのはなぜ?


 コンサートやスポーツの試合などの入場券の高額転売を禁止する「チケット不正転売禁止法」が14日から施行された。定価を超える転売を禁じるだけでなく、主催者に対しては観客への身分証による本人確認を努力義務としている。しかし、障害者手帳のうち「精神障害者保健福祉手帳」と、知的障害者に発行される「療育手帳」を本人確認書類として認めない公演が多くあり、関係者から疑問の声が上がっている。

 「なぜ身体障害者手帳で本人確認ができるのに、精神障害者保健福祉手帳や療育手帳ではできないの?」。そんな疑問がツイッター上でたびたび上がっている。

(以下、ソース元にてご確認ください)


毎日新聞【大村健一/統合デジタル取材センター】
(2019年6月21日 16時46分、最終更新 6月21日 17時55分)
https://mainichi.jp/articles/20190621/k00/00m/040/176000c

AKB48などアイドルグループのチケットを取り扱う公式サイト。
本人確認の際に有効な障害者手帳は身体障害者手帳のみだ
=AKB48グループチケットセンターのサイトから引用
https://cdn.mainichi.jp/vol1/2019/06/21/20190621k0000m040174000p/9.jpg