検察が来たとき覚醒剤使用中だったので逃げてる間に体内から抜けて尿から出くなれば注射器だけでは有罪に出来ないだろうという計算で逃げていたのかな?
 逃げてたっても脱獄では無く収監前の出頭拒否だから、逃げて覚醒剤抜いた方が追加起訴が軽いので合理的な判断で