【神奈川逃走】小林誠容疑者に 逃走罪適用できず
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横浜地検の収容を振り切り、5日間にわたって逃走を続けた無職の男(43)の逮捕容疑は、刃物を振り回して地検職員の業務を妨げたとする公務執行妨害だ。地検によると、逃走罪は勾留が決定して以降の刑事施設からの脱出を要件とするため、保釈されていた同容疑者は適用対象にならないという。
窃盗や覚せい剤取締法違反(使用)などの罪に問われた同容疑者は、控訴審中に保釈された。2月に懲役3年8月の実刑判決が確定した後、再三の出頭要請に応じず、4カ月以上も社会で普通に生活を送っていたが、勾留中の容疑者や被告、服役中の受刑者を対象とする逃走罪は、同容疑者に適用できない。
類似ケースに挙げられるのが、弁護士と接見中の男が地検川崎支部の庁舎から抜け出し、2日後に横浜市内で逮捕された2014年1月の逃走事件だ。この時は勾留手続きを終える前だったため、男は逃走罪に問われなかった。
一方で、男が逃走の過程で友人に手助けを依頼していたことから、犯人隠避教唆罪では起訴された。無職の男も知人の支援を受けながら逃走を続けていた疑いがあり、今後の捜査次第では同罪が適用される可能性もある。
また自宅からは注射器が押収されており、地検や県警は覚醒剤を使用した疑いも視野に捜査を進めている。
6/25(火) 5:28
カナロコ by 神奈川新聞
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190625-00000007-kana-l14
https://lpt.c.yimg.jp/amd/20190625-00000007-kana-000-view.jpg まぁ今回は「取調中に暴れ出したのでちょっと押さえ付けたら容疑者が4んでしまいました」
とかになっても「あぁやっぱりな」とか「やはりやりおったか」って納得されてしまいそう たいていのケースで逃走罪以上の罪が追加されるから
放置されてるってだけか 人権家の偽善で、普通に暮らす一般市民に危害が及び可能性が… 逃げたこいつはずっと出てこないでいいけど逃した方はお咎めなしなん?
子供休みになったから親も急遽休まなきゃとか損害でかいよな >>71
何か抜け穴あるのかなと思って六法読み返しましたよ。
保釈保証金が還ったというのはあなたの錯誤でよろしいですね。 結局大騒動になったのに
元の罪状プラス公務執行妨害が追加されるだけ?
すぐまた神奈川に放たれるわけか。 >>1
逃走罪に問わなくていいだろ実刑なんだから
むしろコイツを逃がした公務員どもを処罰しろ!! 現行犯の交通違反で警察が追いかけてきて逃げても罪にならないよ
これ豆な 逃げたから罪になるとか力説してた馬鹿どもみてるかー? 結局こういう問題が起きても改めないのが自民党公明党なんだから
この支持者たちにこういう事件を起こす人間が多いからではと勘繰るね
恥ずかしい政党だよ 包丁持ち出したんだし銃刀法違反じゃねーの
傷害未遂とか、脅迫とか強要罪にはならんの そんなことより神奈川県警を服務規程違反(職務怠慢)で罰しろよ 収容されるまえの逃亡なので、完全に検察側の不手際としか 保釈制度は見直した方が良いよ。
前科持ちはダメ、保釈するときにはGPSを必ず体から離せない形でつける。
それでも逃げたらそれだけで実刑5年で他の刑期を足す。
仮釈放は無い。
保釈金の他に罰金を捕まる迄の日数で計算。
自己破産はできず無いなら、刑期終わったあと刑務所で1日5000円で額に達するまで作業追加。
保釈中に毎日電話を登録した電話から裁判官にかける。
しなければすぐさま強制拘束。
この位はやるべきでは。 ウシジマくんに出てきそうな底辺DQN
こんなんがリアルに存在することに驚いたわ 法整備しろ
そして遡って適用できるようにしろ
それだけ >>125
脅迫は別罪を構成しないだろうね
傷害未遂ってのは結局暴行のことなんで、これも
別罪は構成しないだろう
強要はない
銃刀法は追加で起訴されることはあるかもね 逃走罪は適用されなくても裁判官の印象は最悪だろ、どちらにしろ刑務所は確定。 >>135
実刑なんだから刑務所なんて最初から確定だよ 凶悪犯へのでっち上げが不自然過ぎたw
チンカスだとバレてたんだな。 小林容疑者が逃走罪なら警察と検察も逃走幇助罪だな。 左翼マスコミはだんまりだけど保釈許可した裁判官を糾弾しろよ
そもそも長い実刑確定のやくざもんを保釈ってのがそもそも。
この裁判官の友人かなんかなのかよ 収監予定だった懲役3年8月に覚醒剤取締法違反+公務執行妨害+銃刀法違反で5年〜8年程度プラスってとこかね 弁護士あがりのくそコメンテータどももだんまりだしな
若狭さんはこの保釈がそもそも間違いって言ってたけど ほんまなんで保釈したんだよ裁判所。かかった費用てめえんとこで負担しろ税金使うなよ おれは逮捕されたきの為の保釈金準備出来ていない。小林君、羨ましい。 暴走して人を二人殺しても逮捕されない国だからな。
これから保釈や逮捕の時にあいつの時はなんでよって騒ぐやつ増えるだろうな。
本当に司法制度くさってんな。 >>146
正直に言えば、控訴審では権利保釈なんてないんで
認めなくてもいいんだよ
ところが意外と控訴保釈って緩いんだよね
まあ逮捕できる準備を整えて行けばよかったわけだが 法務省がボンクラ過ぎてワロス
こんなんじゃ犯罪者やDQNが増えるわけだわ
法務省、法曹界が悪から逃げてやがる
バカじゃねーの >>112
当然そうなる。
刑事訴訟法96条3項
保釈された者が、刑の言渡を受けその判決が確定した後、
執行のため呼出を受け正当な理由がなく出頭しないとき、
又は逃亡したときは、検察官の請求により、決定で保証金の
全部又は一部を没取しなければならない。 小林と匿ってた男の二人から覚せい剤反応が出たらしいね
裏切ったなとか抜かしてたらしいけど薬打っててヤバイから逃げただけじゃねーか あれか無免で運転してた期間長いほど刑減らされるのと同じ 保釈金600万と言っても、コイツが自分の金を出した訳ではなく、友人たちに丁重にお願いしてお借りした金だろうから、没収されても痛くも痒くもないだろうな そりゃ神奈川県警が自ら逃してあげたんだから適用出来るわけないわな 保釈金の相場を今の10倍まで引き上げればいい、前例とか判例だけの世界だから世の中の動きについていけてない
法学部の講義も言葉が難しいだけで中身は小学校の学級会だからな、「前に先生がこう言ったからこうだと思います」レベル 刑法の不備 すなはち代議士の怠慢 有権者の堕落
年間1法案も提出できない代議士は馘首でよろしくね。 >>164 ときどき憲法学者と法学者はまぬけ揃いだと思うことが多々ある。
言葉を覚える能力にはたけているが理屈は理解できないまぬけ。
AIにとってかわられるといわれるのも無理はない。 >>163
一般人は神奈川県警を責めるけど
今回の原因は保釈を認めた裁判所やで 地裁の次に検察を責めるべき
でも県警は他の件でも叩かれ足りない >>175
控訴後の再保釈を認めたのは横浜地裁ではなく東京高裁。 >>174
保釈を認めた裁判所
目の前で逃げられた検察、神奈川県警
全員原因がある >>176
一審で保釈されてると、控訴審でもわりと保釈を認めがちなんだよね
控訴審では罪証隠滅なんて基本的に考えられないし >>179
なるほど
証拠隠滅に恐れがないからか
逃亡の恐れはありでもいいのねw >>180
逃亡のおそれって基本的には保釈保証金を設定することにより防止することになってるんだよ
だから、刑訴法89条は「逃亡のおそれ」自体は保釈不許可事由にしてない
まあ高裁では89条にかかわらず裁量があるんだけど おかしな制度:
素人の私には理解不能
・一事不再理
・保釈されていた同容疑者が逃走しても適用対象にならない >>184
刑法上の逃走は拘禁中の囚人が逃げる場合で、これはわかりやすいが、
保釈中の人間の逃走ってどう定義するのかという問題がある
またそもそも控訴が棄却されたりして保釈が失効すれば、当然強制力をもって
身柄拘束できるので、それをしないというのは国側の勝手な都合にすぎない
判決宣告日に押し寄せて連れて行けば良かっただけ この事件を機に法律を改正するしかないな
小林が国外に逃亡さらに犯罪を繰り返した可能性があるし
国内でも強盗殺人を繰り返し、さらに被害者が出た可能性が高い
警察や日本政府の責任問題になる この小林って男は
何気に法律を熟知した知能犯なのか >>190
知能犯ならいちいち制限住居に帰ってこないし、公務執行妨害上乗せしたりもしないだろ 裁判官や法律つくった奴が悪いよな
地検と基地外神奈川県警に謝れ >>195
逃走罪が成立しないというだけのことで、
勝ちもなんでもないと思うが。 >>10
逃走罪というのは逮捕・拘禁状態からの逃走に対して適用されるものなので、
犯罪現場からの離脱や警察との追いかけっこ自体は罪にならない ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています