【速報】大崎事件 92歳女性の再審取り消し 最高裁で再審取り消し決定は初めて(14:43)
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これ最初は絞殺と鑑定した鑑定人が側溝に落ちた事実知らなくて後から転落した場合の症状の可能性有りと取り消したんだよな 鑑定は絞殺痕があるって事で絞殺になってるけど死体は牛小屋の堆肥から見つかってるんだよな
窒息死と違うのか? >>52
そういうレスが、反安倍勢力を気違い扱いする源となっているのに。 よくわからんけど、ずっと無罪主張してる90超えのばあさんがなんか不憫だ。 >>127
事実を述べたまでだが
議員の名前まではまずいだろ 最高裁の裁判官は誰なんだ?
次の国民審査で罷免すればいいんじゃね? >>132
罷免すればいいっていうけど現実にどうやって罷免までもっていくわけ?
机上の空論だな 裁判官って判決の時に偉そうなこと言ってるくせに、自分が間違えても絶対に責任は取らないし
無敵だよな >>126
基本的にはむしろ、
「ほかに原因がないから窒息死、あと頸部に力が加わってる」というのがもとの鑑定結果 >>112
だったら逆に警察が司法に対する威力業務妨害罪で緊急逮捕出来ないんかと。 証言や解剖結果の信憑性はともかく、堆肥の中に自分で潜り込むか?しばらく見つからなかったってことは完全に埋もれてたんだろうし、第3者がやったと考えるのが自然と思うが。 遺体発見が牛小屋で、別の家族の自白があるなか、
「側溝に落ちた事故でした」になる訳がない。
本当に事故で死んだなら、初めから事故だろと言っておけば良い話。
知的障害だからって、普通に考えたら、再審は無理筋。 過去の事件を証拠がないのをいいことになかったことにして儲けるビジネスも終わりってことだ >>125
仮に側溝に落ちたときの首の怪我が死因だとして、
側溝に落ちた事実を知らないからと言って
「絞殺による窒息死」という鑑定結果になるかね?
その傷自体が死因ではないから、窒息死なのだろ。
窒息死なのに遺体が牛小屋で見つかるのもおかしい。
警察としては事件として片付けた方が早いだろうに、
家族の自白もあって殺人事件にまでなっている。
再審は無理筋だろ。 弁護士はひと儲けようとこんな元刑務所客に入れ知恵をする >>142
そもそも首を締めた跡がないのに絞殺ってのが無理筋
なのに知将が首を締めましたってなぜか自白して、あの人に言われましたってなぜか証言して
殺人が確定とか、怖すぎるだろ >>142
全くそのとおりで、結構無理があると思う
そもそも、転落かどうかってのは頸部のケガの話だからね
あなたのいうとおり、その傷が死因だという前提があるわけでもない
だから、転落だからどうこうというのは議論からずれている
ちなみに、有罪確定判決は、投棄されてるんだから第三者の
関与は明白だ、ということも前提としてる
窒息死の判断とタオルで絞殺したという自白との整合性が
有罪判決の大きな根拠なわけだけど、
再審審では、地裁は新鑑定を考えると旧鑑定の頸部圧迫
が原因であるという判断がゆらぐ、といったのに対して、
高裁は、旧鑑定は窒息死だとしか言ってないが、新鑑定は
出血死の可能性が高いと言っており、有罪判決の根拠は崩れた、
といってる
実は再審決定も地裁と高裁ではかなり内容が違うんだよね >>144
窒息死だとすれば自白はその限りで整合性がある
自白の任意性や信用性は当然有罪確定審で議論されてる
わけで、そこは新証拠にはならない
窒息死だという判断が覆されるだけの新証拠がなければ
再審は無理だよ 田舎の冤罪事件は真犯人が地元有力者もしくはその親族か知人
でも大人の事情で別人を犯人に仕立て上げる
警察もグル そんなこと言わないで
小池裕
みんな✖︎つけてくれよ 女ってウソ突き通してるうちにウソを真実と脳内変換するのが得意だから このおばあちゃんに色んな団体支援してたけど
死体遺棄罪は成立するんだよね?
ドキュメンタリー番組で華麗にスルーしてたぞ 最高裁の裁判官て誰が選んだか知ってる?
分かれば、再審取り消し理由がわかるはず。 >>154
裁判長の小池判事、深山判事は裁判所内序列から順当すぎる選任だね
池上判事もまあ普通
山口判事は評価が分かれそうなところはあるが、選任されたこと自体には
異論は少なそう
で、それで何がわかるの? (1) 事件の概要等
請求人は、昭和25年(1950年)3月、夫Aと結婚し、住所地において夫Aと共に農業に従事して
きたものであるが、Aは女6人、男4人の10人兄弟の長男にあたり、同人方に屋敷を接して同人の
実弟である二男B、四男Cがそれぞれ居住し、同じく農業に従事していた。
請求人は、夫Aが以前交通事故に遭って仕事も十分できない上、知能もやや劣ることから、
長男の嫁としてA家一族に関する事柄を取り仕切っていた。C(被害者)は、被告人によって
妻と離婚させられ、一緒になることを妨害されているとして請求人に反感を抱き、酒に酔っては
請求人を「打殺す」などと言って暴れ、一度は請求人方に押し掛けて入浴中の請求人を外まで
追い回したこともあって、請求人夫婦、義弟Bは日頃からCの存在を快く思っていなかった。
C(被害者)は、昭和54年(1979年)10月12日朝から酒に酔い、夕刻頃には路上の側溝の傍らに
酔いつぶれて寝そべっているところを発見され、近隣に住む同じ集落の者2名によってC方まで
連れ帰られたが、その後、姿を見せずに行方不明となり、同月15日にC方堆肥置き場において、
堆肥がかぶせられた状態で死体となって発見された。そのため、殺人、死体遺棄事件として
捜査が開始された。
請求人、A(請求人の夫)及びB(請求人の義弟)のほか、同月12日夜にC(被害者)を連れ帰った
集落の者らに対して、Cの行方不明を知った経緯やCを捜索した状況等に関する事情聴取が
実施されたところ、A及びBは、同月17日になって、Cの首にタオルを巻いてCを絞め殺し、その
死体を遺棄したことを自供したため、同月18日に両名とも逮捕された。そして、Cの死体遺棄に
加わったとされたD(Bの長男)も同月27日に逮捕され、また、A、B及びDの供述から請求人の
関与も明らかになったとして、同月30日、請求人が逮捕された。
その後、請求人、A及びBは殺人、死体遺棄の罪で、Dは死体遺棄の罪で、それぞれ鹿児島
地方裁判所に起訴された。 (2) 裁判の経過
請求人は、捜査段階から自己の関与を否定する供述をし、公判廷においても、「共謀及び殺害
行為に関与したことはない」旨を述べて、公訴事実を否認した。なお、公判廷において、E(Bの妻、
請求人の義妹)は、請求人がB(共犯者、請求人の義弟)に「C(被害者)さんをどうにかして
殺したいから加勢しろ。」と言い、Bが「ぶっ殺せば。」と返事をしたという証言をしている。
鹿児島地方裁判所(鹿児島地判昭55・3・31=確定判決)は、請求人が、昭和54年(1979年)
10月12日夜、夫のA(共犯者)及び義弟のB(共犯者)と共謀の上、A及びBと共に、義弟のC(被害者)の
頚部をタオルで絞め、窒息死させて殺害し、さらに、翌13日未明、Bの長男のD(死体遺棄についての
共犯者)を加えた4名で、Cの死体を遺棄した事実を認定し、請求人がCの殺害及び死体遺棄の犯行に
関与したことを認め、請求人に対して懲役10年に処する旨の判決を言い渡した。請求人は第一審判決
に対して控訴及び上告したが、いずれも棄却されて、同判決は確定した(福岡高宮崎支判昭55・10・14、
最判昭56・1・30)。
なお、確定判決では、本件犯行に至る経緯として、以下の事実が認定されている。C(被害者)は
昭和54年(1979年)10月12日、酒を飲んで外を出歩き、午後8時頃、酔いつぶれて溝に落ちているのを
部落の者に発見され、Cの近隣に住むF、Gの両名がCを同人方まで届けたが、同人は前後不覚の
状態であった上、着衣が濡れて下半身裸になっていたため、同人を土間に置いたまま帰った。
請求人は、Fから連絡を受け,同日午後9時頃,F方に行ってCの様子を聞き、Fらに迷惑をかけた
ことを謝ったりした後、午後10時30分頃、Gと帰宅する途中、Cの様子を見るため1人でC方に
立ち寄ったが、泥酔して土間に座り込んでいるCを認めるや同人に対する恨みが募り、この機会に
同人を殺害しようと決意し、義弟B、次いで夫Aに対し、共同してCを殺害しようと話を持ちかけ、
両名はいずれもこれを承諾した。
他方、公訴事実を認めていたA(請求人の夫)、B(請求人の義弟)及びD(Bの長男)については、
3名で併合審理され、鹿児島地方裁判所は、請求人に確定判決を言い渡したのと同日に、
Aを懲役8年、Bを懲役7年、Dを懲役1年にそれぞれ処する旨の判決を言い渡した。A、B及びDは
いずれも控訴せず、同判決は同年4月15日に確定した。 (3) 再審請求
請求人は、次のとおり、確定判決について、刑事訴訟法435条6号(無罪を言い渡すべきことが
明らかな証拠をあらたに発見したとき)による再審請求をした。
再審請求(第1次) 平成7年(1995年)4月19日
@ 請求審 鹿児島地決平14・3・26(再審開始決定)
A 即時抗告審 福岡高宮崎支決平16・12・9(原決定取消し、再審請求棄却)
B 特別抗告審 最決平18・1・30(特別抗告棄却)
上記@決定は、C(被害者)の死因についての新たな法医学鑑定等の証拠価値を認めて、
本件がAとBの自白以外の証拠によってどの程度支えられているかについても再検討する必要が
生じたなどとし、再審を開始する旨の決定をした。
上記A決定は、確定審の審理にC(被害者)の死因についての新たな法医学鑑定等の証拠が
加わっても、これらの鑑定の証拠価値は高くなく、A及びBの自白に基づく犯行態様や死因に疑いを
生じるとはいえないなどとし、さらに、客観的証拠やA、B及びDの自白に関する上記@決定の評価は
相当でないなどと判示して、再審開始決定を取り消した上、再審請求を棄却する旨の決定をした。
再審請求(第2次) 平成22年(2010年)8月30日
C 請求審 鹿児島地決平25・3・6(再審請求棄却)
D 即時抗告審 福岡高宮崎支決平26・7・15(即時抗告棄却)
E 特別抗告審 最決平27・2・2(特別抗告棄却)
上記D決定は、E(Bの妻、請求人の義妹)の確定第一審における証言(請求人がBにCの殺害を
持ち掛け共謀したのを目撃したとする供述)が信用でき、同証言がA、B及びDの各供述の信用性を
支えるものとしている。
再審請求(第3次)=本件再審請求
F 請求審 鹿児島地決平29・6・28(再審開始決定)
G 即時抗告審 福岡高宮崎支決平30・3・12(即時抗告棄却)
H 特別抗告審 最決令元・6・25(原決定及び原々決定取消し、再審請求棄却)
上記F決定は、(a) 供述心理の鑑定、(b) C(被害者)の死因についての新たな法医学鑑定の
証拠価値を認めて、再審を開始する旨の決定をした。もっとも、新たな法医学鑑定については、
C(被害者)の死因についての「旧鑑定(窒息死)の証明力を減殺させるだけの証明力が認められる」
とするにとどまる。
上記G決定は、上記(a)の供述心理の鑑定につき、その鑑定手法及び鑑定内容も不合理と
いわざるを得ないとして、明白性(無罪を言い渡すべきことが明らかな証拠であること)を否定した。
他方、上記(b)のC(被害者)の死因についての新たな法医学鑑定の証拠価値を高く評価し、
C(被害者)は、酔いつぶれていたのではなく、出血性ショックにより死亡し、あるいは瀕死の状態で
倒れていた可能性が相当程度に存在することになるなどとして、結論的に再審を開始する旨の
原決定を支持し、検察官の即時抗告を棄却した。 (4) 最高裁決定(>>1)
原決定(前記(3)G決定)が、新証拠として提出された供述心理の鑑定につき、明白性(無罪を
言い渡すべきことが明らかな証拠であること)を否定した判断については、是認することができる。
しかし、同決定が、新証拠として提出されたC(被害者)の死因についての法医学鑑定につき、
明白性(無罪を言い渡すべきことが明らかな証拠であること)を肯定した判断については、是認する
ことができない。
C(被害者)の遺体は腐敗しており、旧鑑定における解剖で収集された情報は極めて限定的で
あった。また、C(被害者)の死因についての新たな法医学鑑定において、法医学者は、遺体を
直接検分しておらず、解剖の際に撮影された12枚の写真からしか遺体の情報を得ることができて
いないから、その証明力にも限界があり、死因や死亡時期に関する認定に決定的な証明力を
有するものとまではいえない。
仮に、被害者が出血性ショックにより、自宅に到着する前に死亡し、あるいは瀕死の可能性がある
とすれば、遺体を堆肥に遺棄したのは最後に接触した近隣住民以外に想定しがたいことになる。
しかし、本件の証拠関係の下では想定できない。
共犯者とされた親族の自白(A、B、Dの自白)や目撃供述(Eの証言)は、相互に支え合っている
だけでなく、客観的状況からも支えられていること、C(被害者)の死因についての新たな法医学
鑑定が問題点を有し、証明力を有するものとまではいえないことも踏まえると、同鑑定により自白や
目撃供述に疑義が生じたということには無理がある。
以上を総合すると、原決定(前記(3)G決定)が、C(被害者)の死因についての新たな法医学
鑑定を根拠として、共犯者の自白の信用性に重大な疑義が生ずることになるなどとした点は、
鑑定の証明力の限界を十分に考慮しないまま、確定判決を支える証拠の証明力について吟味する
ことなく、鑑定を決定的な意味を持つ証拠であると過大に評価し、実質的な総合評価を行わずに
結論を導いたもので、不合理である。
以上の検討を踏まえると、法医学鑑定に供述心理の鑑定を含むその余の新証拠を併せ
考慮しても、確定判決の事実認定に合理的な疑いを抱かせるに足りるものとはいえない。
したがって、法医学鑑定が無罪を言い渡すべき明らかな証拠に当たるとした原決定(前記(3)
G決定)の判断には違法があり、法医学鑑定と供述心理の鑑定がそのような証拠に当たるとした
原々決定(前記(3)F決定)の判断にも同様の違法がある。 今の最高裁判事の大半は、安倍政権下で任命された人間だからね。
今回の決定も、検察(=権力側)寄りの安倍政権に忖度した結果だろう。 結局これは司法解剖した医者がヤブで サッパリ解らん結論を出したことに始まるんじゃないか
いくら腐ってても絞殺と出血性ショック間違えたらヤバイやろ 裁判官5人全員一致とか狂っている。
談合していいなら100人いても100人一致で再審取り消しだな 先輩裁判官の誤審をどうしても認めたくないのだろう。
法曹界って学閥とかいろいろやっかいなだらけらしいな。
誤審下した裁判長が死なないと再審決定とかしない場合もあるとか。 NHK見てたけど、弁護士の婆キモすぎ。
自分に酔ってる系のファッションだったw >>169
婆さんのファッションチェックしてるおもえもキモいw おれのファッションイケテル!!って酔ってそうw 疑わしきは罰せずだけど
過去に出した判決は何が何でも疑わしい部分など一切認めないっと
>>144
まあ光市みたいに頭蓋骨骨折や頚椎に傷が全くないのに
赤ん坊を床に頭から思い切り叩きつけたと認定とか前例あるしねえw
日本の司法の世界は動かない物証より動く自白が最重要なのです >>12
潔白を証明してから死にたいんだと思う。
いまさら賠償金もらっても寿命が尽きる寸前だし。 「疑わしさ」を罰したという点が画期的
最高裁判断なので踏襲する判断が出続けるのではないか >>176
再審だから単純に利益原則で裁判をやり直すわけじゃないんだよ
まあわからんだろうけど 「違憲状態」なんていう意味不明の概念を作り出したアホ組織だからな >>178
あれは違憲だけど 投票結果は認めるという 憲法なんて実務面倒だし踏みにじって良いよ判決だからなw 写真の撮り方がいい加減だったと言うこと?
記録にならない写真なら絞殺というのも解らないのでは
裁判官達の言葉が新しい証拠なのでは
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