【司法制度】保釈中に逃亡した「遁刑者」 2018年末の時点で26人いることが判明 神奈川逃亡事件で判明
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傷害や覚せい剤取締法違反などで実刑判決が確定しながら、保釈中の自宅から収監を拒否して逃走した小林誠容疑者(6月23日に横須賀市内で確保)の存在が、この国の司法制度の“エアポケット”を露わにした。
「小林容疑者のように、保釈中に実刑が確定し、収監を拒否して逃走する者は『遁刑者(とんけいしゃ)』と呼ばれます。近年、裁判所は保釈を広く認める傾向があり、それに伴って、遁刑者が後を絶たないのです」(全国紙の司法記者)
全国の地裁、簡裁が保釈を許可する割合は2008年の14.4%から2017年には31.3%と10年間で倍増した。
「国内外から“人質司法”と批判されていることも影響しているのでしょう。これまでは認められにくかった凶悪犯罪の被告にも保釈が認められるケースが出てきている」(東京弁護士法律事務所の長谷川裕雅弁護士)
その結果、2018年末の時点で、全国で26人もの遁刑者がいるという(法務省調べ)。
判決確定後も出頭要請に応じない場合、検察官が保釈中の被告の自宅まで出向くことになるが、彼らは警察官ではないため、有事の場合の確保の術は身につけていないという。
「薬物常習者や粗暴犯の場合、抵抗されることも多く、今回も収監に行ったところ、暴れられて逃走されてしまった。保釈拡大に伴って、そうしたリスクが高まっている」(前出・司法記者)
問題なのは、この遁刑者を罰する法律がないことだ。長谷川弁護士が語る。
「保釈金が没収されるだけで、法的なペナルティはありません。逃走罪は、勾留中や服役中の者にしか問えない。逃げられた場合、検察は捜索を続け、確保して収監するしかないのです」
小林容疑者の場合、検察官に対して暴れたことで、「公務執行妨害」で逮捕されたが、誰にも危害を加えずに身を隠した場合、その行為自体は“無罪”なのだ。
日本の保釈制度について、議論すべき時期に来ている。
※週刊ポスト2019年7月12日号
2019年7月2日 16時0分
NEWSポストセブン
https://news.livedoor.com/article/detail/16711311/
https://image.news.livedoor.com/newsimage/stf/e/7/e7314_759_2d790b85_f2eca67f.jpg あほコメンテーター
「今まで大丈夫だったんですよー」
「性善説でもいけたんですよー」
殺人犯かもしれないのが26人も逃げてて
よくあんな言葉吐けるよな
頭わいとんのか? 神奈川県警はこれを問題視するために、わざと逃がしたんじゃねw 判明?
法務省は発表してきたのにマスコミが国民は知る必要がないと報道してこなかっただけじゃないか 【司法制度】保釈中に逃亡した「遁刑者」 2018年末の時点で26人いることが判明 神奈川逃亡事件で判明
http://zubmn21.xyz/ 遁ずら
遁づら
ササッεε== 彡ノノノミ
(; ^ω^)オッ? そりゃ懲役食らって逃げても無罪なら絶対逃げるわ。
逃げ得じゃん。 >>1
> 小林容疑者の場合、検察官に対して暴れたことで、
> 「公務執行妨害」で逮捕されたが、誰にも危害を
> 加えずに身を隠した場合、その行為自体は“無罪”なのだ。
さも問題あるように言ってるけど、こんなの当たり前だろ。 >>10
>>13
>>16
>>17
得でもないし勝ちでもないが。 >>5
結果オーライだが国民に周知されたことはよかった 江戸時代火事で解き放った囚人ですらちゃんと帰ってきたというのに 逃亡したら、保釈決定した者に罰や費用弁済してもらう制度がいるな 走れメロス制度でいいのでは?
犯人が戻ってくると思うものが保釈申請して、日没までに戻らなければそいつは絞首刑で >>24
いや、
捕まる前に逃げたが勝ちってことだよ
遁刑罪はそもそも無いのだから
いくら逃げ回っても罪に問えない 保釈申請は弁護士がするんだろう?
だから、保釈中に逃げたら弁護士の責任じゃネ >>30
>>1を読めば、そういうことになる
>問題なのは、この遁刑者を罰する法律がないことだ。長谷川弁護士が語る。
>「保釈金が没収されるだけで、法的なペナルティはありません。
>逃走罪は、勾留中や服役中の者にしか問えない。逃げられた場合、
>検察は捜索を続け、確保して収監するしかないのです」
> 小林容疑者の場合、検察官に対して暴れたことで、
>「公務執行妨害」で逮捕されたが、誰にも危害を加えずに身を隠した場合、
>その行為自体は“無罪”なのだ。 >>29
なにが勝ちなの?捕まったら確定した刑を執行されるんだけど。 保釈金あげろよ
少なくとも一人1000万とかにしないとね
ゴーンとかなら1兆円でもいいよ >>33
逃げること自体が罪に問われなければ
逃げるだけ逃げて、そのあいだ自由を謳歌しようという心理 凶悪犯罪起こしても保釈されればシャバに戻れるってイカれてるわ >>28
連帯保証人制度は今どきどうかな
時限爆弾埋め込んで時間になったらボンとかでいいんじゃないの >>33
逃げない
・受刑 100%
逃げる
・捕まる ??%
・捕まらない ??%
どっちにしろ同じ刑罰なら逃げきる可能性に賭けるほうがお得だな!
まあ実際には仮釈放認められないとか、出所後に別の犯罪起こしたあと保釈が認められないとか
強烈なデメリットもあるから単純に逃げ得じゃないんだろうけど 粗暴犯に抵抗の傾向あるってやっぱ犯罪の瞬間なだけじゃないのですね Q: なんで隠してた?
A: やるべき仕事をしてないのがバレてしまう。 コソ泥とか、保釈して逃げたら 絶対に再犯するじゃんw
隠れるの得意技なわけだから、現行犯以外は絶対に捕まらねえわけだし >>36
それって、逃げることが罪になろうがなるまいが同じだろ? >>40
逃げたときに捕まるかどうかは、逃走自体が
罪になるかどうかとは無関係だな。 どうやって逃げてんだろうな
今時そこかしこにカメラあるのに 元々似非法治国家なのに、法自体が穴だらけで笑える国 >>50
誰かに匿われているかガード下でホームレスやってるか
山谷とか西成みたいなところにいるか野垂れ死にしたか。 >>51
逃走自体が罪とならないことは穴でもなんでもない。 逃げるのは当たり前かとw
寧ろそんな間抜けが商売を今までしてきた事に疑問を持つべきかとww >>47
そうね。
逃げることに厳罰化って心理的ハードルがないってだけで。 人数発表してから、一人も捕まえてないの?
捕まえたら全部ニュースだと思うっていうか
逃亡犯全員指名手配できないのか(´・ω・`) ペナなしかも知れんが小林は600マン返せないだろ…
どこの誰に迷惑掛けたんかな?逆に出てきたくないだろ。 >>63
具体的にはどの法律をどのよう改正すべきと考える?
誰のどんな行為を罪とする? >>14
確定した刑を事後的に不利益変更することは
違憲になるだろ。 は?なにが問題?
保釈金が没収されるってことは、罰金払うのと同じ。
罰を受けているから、追加の罰は望ましくない。
不満あるなら、保釈金を値上げすれば解決。 >>46
>>1のスレでも
逃げても罪に問えないということを問題視してるのに
>逃げることが罪になろうがなるまいが同じだろ?
の問いかけにどんな意味があるのか? >>71
お前が>>36で、
> 逃げること自体が罪に問われなければ
逃げるだけ逃げて、そのあいだ自由を> > 謳歌しようという心理
と主張していることに対する疑問なんだけど。
逃げられるだけ逃げようという心理があるなら、
それは逃げることが罪になろうがなるまいが変わらないだろ。
勝手に論点をすり替えるなよ。 >>64
横だけど、不出頭罪も保釈中なら居所指定されてんだから
いるべき場所にいなったら逃走罪でいいじゃん 書き方が雑すぎるかw
収監決まったのに、出頭しなかったら不出頭罪
保釈で居所指定されてるはずだから、収監決まったのにそこにいなかったら
逃走罪でええやんけ >>72
>逃げられるだけ逃げようという心理があるなら、
>それは逃げることが罪になろうがなるまいが変わらないだろ。
逃げるという行為にペナルティーがあると無いとでは
心理的プレッシャーも違うだろ
それで逃げることを思いとどまる奴もいるはず
だから >>1 もそれを取りあげてるんじゃないか? >>73
不出頭罪は、召喚状が本人に送達されたことにより
本人には召喚に応じる義務が生じることを前提として、
その義務に応じないことに対するペナルティだけど、
確定判決による刑事施設への収容は、検察官に収容
義務を課しているものであって、収容状の送達によって
対象者に出頭義務が生じるという構成ではないし、
収容を免れようとする行為に対するペナルティとして
保釈保証金の没取が刑訴法に規定されているので、
更にこれに刑事罰を課することは保釈制度との
兼ね合い上難しいのではないかと。 とんけいしゃを罰する法律がない?
馬鹿じゃないの。それを放置かよ。
問題解決能力足りないんじゃね? >>74
刑法の逃走罪は、拘禁されている状態からの逃走を罪とする
ものだから、拘禁されていない実刑確定者の逃走を罪にする
としたら、逃走罪とは別の刑罰規定が必要になるね。
また、不出頭罪は、本人に送達される召喚状によって出頭義務が
生じることを前提としているから、検察官または司法警察職員に
よる身柄拘束の許可状である収容状による収容について不出頭罪を
適用することはできない。 わざと逃げる隙作って、逃げたら罰則追加にしたらええ
刑期3倍とか
どうしても出てくるわけだし、死刑にするわけにもいかず、せめて長らくブチこんどけみたいな >>80
確定判決による刑を事後的に不利益変更することは
憲法上不可だよ。
遁刑を罪にするとしても、それは遁刑それ自体について
罪刑を評価するものであって、既に確定した刑を加重する
ものにはなりえない。 >>84
裁判所が「世間」を知らないというのは、具体的には
どういうことなのかな?その「世間」というのは、
どう定義されているの?
まさか、お前のくだらない感情が「世間」なのでは
ないよな? 保釈の際出頭しなかった場合は捕まえ次第両足を切断って誓約書にサインさせろ >>86
結局、世間知らずのID:eDLKiQMX0ってことだね(笑) お前そんなんだから司法試験受からないんだぞー
世間知らずの裁判所 なんかこう首が絞まる輪っかみたいなのつけといたら? たった26人じゃバウンティハンターも商売にならんな 日本にも職業としてバウンティハンターが必要になるね
外国人だらけになってきてるし、それをもっと増やし続けると政府は言ってるから
警察官だけじゃ無理
犯罪者を捕まえる賞金稼ぎが絶対に必要 警察が架空の犯罪を捏造するから保釈が認められるんだわ 一人でも逃げた奴がいたらそいつが捕まるまで保釈制度自体ストップさせればいい。 保釈されていたり在宅起訴されていたりで、拘禁されていない
被告人について実刑が確定したときには、その被告人を収容
するのは検察官の義務であって、被告人(実刑確定者)が出頭
する義務を負うわけではないから、収容の執行から免れようと
する行為自体を罰するような法制は難しいだろうね。 >>5
刑法や刑訴法の素養が少しでもあれば、遁刑を刑事罰の対象と
することが無理筋であることぐらい常識として理解している。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています