元臨時職員、いすで転倒しけが 西宮市に1400万円賠償命令 地裁尼崎支部
2019/7/2 19:00

兵庫県西宮市の元臨時職員の女性が職場にあるキャスター付きのいすで転倒したのは
市が安全配慮を怠ったためとして、神戸地裁尼崎支部が、
市に対し慰謝料など約1400万円の賠償を命じる判決を出していたことが2日分かった。
市は判決を不服として控訴している。
 
判決は5月29日付、控訴は6月13日付。
市によると、2013年12月、市民局に在籍していた女性が勤務中、
いすに座ったままキャスターを滑らせて移動したところキャスターの一つが外れて転倒した。
女性は頸椎捻挫や尻の打撲などと診断され、約3カ月間休職した。
いすはキャスターの留め金が外れていたという。
 
女性はその後いったん復職し、15年春まで市に勤務。
退職後の16年10月、転倒の原因は市が欠陥のあるいすを放置したためとし、
首が回りにくいなどの後遺症も続いているとして、市を相手取り慰謝料など計約2820万円の支払いを求めて提訴した。
 
裁判では、市がキャスターの不備を認めた上で、転倒の原因は
「通常とは違う方法でいすを使用したためで、過失は相殺される」などと反論したが認められなかった。(初鹿野俊)

神戸新聞NEXT
https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/201907/0012479431.shtml