>>640
3親等以内は婚姻できない

(近親者間の婚姻の禁止)

民法第734条

直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。

第817条の9の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。