0650名無しさん@1周年垢版 | 大砲2019/07/11(木) 11:38:31.93ID:SqW5r4Ud0 >>640 3親等以内は婚姻できない (近親者間の婚姻の禁止) 民法第734条 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。 第817条の9の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。