第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、
それぞれ当該道路を通行しなければならない。
ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項
若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、
又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。

これなw

「右左折時や追越時その他止むを得ない場合等の例外を除き,車両通行帯の設けられていない道路では左寄りで走れ」
教習所で誰もが耳にしたであろう「キープレフト」ってやつですね

結論から言ってしまいますと,
この第十八条で「首都高は追越・右折(右分岐)をする際やその他止むを得ない場合を除き,左側を走行しなければならない」

わかったかヒヨッコどもw