>>470
そうした中、法律の専門家である新潟県弁護士会が、
音楽教室側に立つ声明・意見書をホームページ上に掲載した。
先行きを不安に思った音楽教師などから問い合わせがあり、
同会の意見をオープンにすべきと判断したからだ。
著作権法は第1条において「権利を有していたとしても、それを行使するかどうかは権利者(JASRAC)の判断。
音楽教室から徴収することはむしろ日本の音楽著作物の発展を阻害するおそれがある」(菊池氏)
「文化の発展に寄与することを目的とする」と、その趣旨をうたっている。