0303名無しさん@1周年垢版 | 大砲2019/07/24(水) 14:34:35.74ID:nI/+6FRw0 >>266 第64条 「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」 これを削除するだけ