厚労省の規則は実は理由がある。就労の場合は介助の費用は事業主負担。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000123#165
障害者雇用促進法第36条の3
事業主は、障害者である労働者について、……援助を行う者の配置……措置を講じなければならない。ただし、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない。