0001ガーディス ★
2019/07/30(火) 17:58:43.21ID:JSyH3ho/9産経新聞
今年1月の茨城県八千代町長選をめぐり、梅干しの供与を持ちかけて投票などを依頼したとして、公職選挙法違反の罪に問われた元同町議、国府田(こくふだ)利明被告(36)=同町蕗田=と父親で会社役員の利実被告(75)=同=に、水戸地裁は30日、それぞれ求刑通り罰金50万円、公民権停止5年の判決を言い渡した。
角田康洋裁判官は「選挙の自由と公正を損なう悪質なものだ。両被告はあいまいな供述を繰り返し、反省の態度も見られない」と指摘した。
判決などによると、両被告は昨年11〜12月、町長選に立候補を予定していた利明被告への投票や票の取りまとめの報酬として、有権者十数人にそれぞれ梅干し1箱(2千円相当)の供与を持ちかけた。
利明被告は町長選に出馬し、3人の候補者のうち最下位の得票で落選した。
弁護側は「出馬を決める前の情勢把握のためだった」と主張していた。判決は、利明被告が知人に出馬の連絡をしたり選挙に向けた名刺を作成したりしていたことを理由に「10月下旬の段階で出馬への決意があった」と認定した。
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