>>7
放送法には
設置者は契約をしろ、
契約は(総務大臣の承認を得た)NHKのプランの内容でしろ。
と書いてある。
で、民法には
第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

とあって、相手が受信料を受け取る契約が成立しているのであれば、支払いをしないことは、不法行為となる。