簡単なまとめ

放送法で受信契約の義務はあるので、国会議員として法律に則って契約はする。(これにより議員のくせに違法行為するなという批判を封殺)

ただし、放送法では支払い義務は明記してないので支払いはしない。

支払いについては、NHKが勝手に決めた契約内容の一項目過ぎず、NHKと立花の個別の私的契約上の問題。当然支払いするか否かや金額について納得していないという主張すること自体は自由。

ただし、
契約条項で支払いについて定められている事は確かなので
仮にNHKが支払いを求めて裁判すれば、立花の債務不履行という事で、立花に支払いを命じる判決が下る。

立花の今回の目的は裁判の中で受信料金額の妥当性を主に争う予定。
その中で、NHKの受信料制度に疑問を持つ世論が盛り上がりスクランブル化への機運の高まりを目指す。。