>>1

>「『受信料を支払わなくてもいい』と公然と言うことは、法律違反を勧めることになります」などとしていた。


この発言は、

逆にNHKを「虚偽情報の流布」で、告発されることになるぜ。
最高裁判決をキチンと最後まで読めば、「受信契約は義務ではない」と書かれてる。

    「義務となるのは、裁判でそういう契約の意思表示の命令を受けた場合」となってる。
    しかし、憲法の「思想の自由」から、裁判所がそういう「意思表示」を命令することは無いのである。