>>132
第二条 文化芸術に関する施策の推進に当たっては,文化芸術活動を行う者の自主性が十分に尊重されなければならない。

2 文化芸術に関する施策の推進に当たっては,文化芸術活動を行う者の創造性が十分に尊重されるとともに,
その地位の向上が図られ,その能力が十分に発揮されるよう考慮されなければならない。

第四条 地方公共団体は,基本理念にのっとり,文化芸術に関し,国との連携を図りつつ,
自主的かつ主体的に,その地域の特性に応じた施策を策定し,及び実施する責務を有する。