名誉毀損などの裁判で「表現の自由」が認められて免責される場合は、
真実性ないし、公益性があることが要件になってくる。

これはつまり、
憲法で保障されている国民の権利は、
公共の福祉に反しない限り認められているので、
公共の福祉の方が勝っていた場合には、
個人の権利よりも優先されるということなんだよ。

しかし、無いとダメだね。